令和7年8月21日からの台風12号による大雨により、南さつま市に住所を有する市民が自然災害により人命及び住家に損害を受けた方に対し、下記のとおり見舞金を支給します。
(ただし、災害を受けた住家が賃借関係にある場合の見舞金は、それぞれ2分の1の額になります)。
ア.支給対象世帯
(1)住家が半壊した場合 1世帯につき 3万円(借家の場合 1万5千円)
(2)住家が床上浸水した場合 1世帯につき 2万円(借家の場合 1万円)
イ.支給方法
現在準備中です。今しばらくお待ちください。
【問い合わせ先】
南さつま市役所 市民福祉部 福祉課 社会係
電話:0993-76-1536(直通)