子育て支援

児童扶養手当

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対象者

 次の条件にあてはまる「児童」を監護している母、「児童」を監護し生計を同じくする父、または父・母に代わってその「児童」を養育している方。

「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある者をいいます。

・父母が婚姻を解消した児童

・父または母が死亡した児童

・母が婚姻によらないで懐胎した児童

・父または母のどちらかが一定以上の障がいの状態にある児童

・父または母が保護命令を受けた児童 等    詳しくはお尋ねください。

手当が支給されない場合

・公的年金や遺族補償等の額によって、手当の全部または一部が支給されません

・対象児童や申請者が、公的年金(老齢福祉年金を除く)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき

・児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所してるとき

・申請者、児童が日本国内に住んでいないとき

・婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情があるとき  など

助成内容(全国消費者物価指数の実質値等により月額は変更されます。)

支給額(月額) 令和6年4月以降 支給時期
児童1人のとき 全部支給:45,500円
一部支給:45,490円~10,740円まで(10円きざみの額)
1・3・5・7・9・11月の年6回それぞれ支払月の前月分までの2ゕ月分が支払われます。
児童2人のとき 全部支給 : 10,750円加算
一部支給 : 10,740円~5,380円加算
児童3人以上のとき 2人を除いた児童1人につき
全部支給 : 6,450円加算
一部支給 : 6,440円~3,230円加算

児童扶養手当所得制限限度額(前年又は前々年分所得)

 前年の所得(課税台帳で確認した額に養育費の80%を加えた額)が下表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部が支給停止になります。

扶養親族数 本人 同居の直系血族及び兄弟姉妹等
全部支給 一部支給
0人 49万円未満 192万円未満 236万円未満
1人 87万円未満 230万円未満 274万円未満
2人 125万円未満 268万円未満 312万円未満
3人 163万円未満 306万円未満 350万円未満

所得額の計算方法
所得額=年間収入金額−必要経費(給与所得控除額)+養育費の80%−80,000円−下記の諸控除

諸控除の額 障害者控除・・・・・270,000円
勤労学生控除・・・270,000円
特別障害者控除・・・・400,000円
寡婦控除・・・・・・270,000円
ひとり親控除・・・350,000円
配偶者特別控除、医療費控除等地方税法で控除された額

・申請の翌月から支給されます。

・戸籍等必要な添付書類は手続きにより免除されます。児童扶養手当を申請される場合は、子ども未来課子育て支援係又は各支所市民福祉係にて減免申請書を先に取得してください。

公的年金給付等による支給の制限

 手当の受給者又は対象児童が公的年金や遺族補償等を受給している場合は、手当の全部又は一部が支給されません。

※「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月から障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わりました。

障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま「児童扶養手当」が変わります (PDF形式)

手当を受けている方の届け出

 手当の受給者は、次のような届け出等が必要です。

現況届・・・・・・受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。なお2年間提出しないと受給資格がなくなります。

資格喪失届・・・・・・・・・・受給資格がなくなったとき

額改定届・請求書・・・・・対象児童に増減があったとき

証書亡失届・・・・・・・・・・手当証書をなくしたとき

その他の届・・・氏名・住所・銀行口座・支払郵便局、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき、公的年金または遺族補償等を受けられるようになったときなど

※届け出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので忘れずに提出してください。

児童扶養手当の一部支給停止について

 国の制度改正によって、父又は母が受給開始から5年経過した、もしくは離婚等支給事由発生後5年が経過した受給者については、児童扶養手当が一部支給停止(手当額1/2)となります。ただし、次の要件に該当する方は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および要件に該当することが証明できる関係書類の提出により、一部支給停止の適用除外となります。

・就業している場合

・求職活動等自立を図るための活動をしている場合

・障がいを有する場合

・負傷・疾病により就業することができない場合

・受給資格者が監護する児童又は親族が障がい、負傷・疾病・要介護状態にあること等により、受給資格者が介護を行う必要があり、就業することが困難である場合

注意

 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当てを全額返還していただくことになりますからご注意ください。

・手当を受けている母または父が婚姻をしたとき(内縁関係、同居なども同じです)

・対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます)

・遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含みます)

・児童が父または母と生計を同じくするようになったとき(父または母の拘禁が解除された場合を含みます)

・その他受給要件に該当しなくなったとき

※詳しい内容はお問合せください。偽りその他不正な手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。

【申請手続き・お問い合わせ先
本庁 子ども未来課 子育て支援係 電話 0993-76-1819
支所 市民福祉係