子育て支援

児童手当制度改正について【令和6年10月分(12月支払分)から】

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【制度の変更点】

現行(令和69月分まで) 改正後(令和610月分以降)
支払の対象者 中学校修了まで(15歳到達後の最初の331日まで)の子を養育している人 高校修了まで(18到達後の最初の3月31日まで)の子を養育している人
所得制限 あり(制限限度額以上は特例給付5,000円、上限限度額以上は児童手当・特例給付の対象外) なし(所得によらず、支払の対象者の条件にあてはまる人全員に支払)
支払回数 3回(2/6/10月) 6(2/4/6月/8/10月/12)
多子加算 高校修了まで(18歳到達後の最初の331日まで)の養育している子のうち3番目以降は15,000円(3歳~小学校修了前) 大学生年代まで(22歳到達後の最初の331日まで)の養育している子のうち3番目以降は30,000
手当月額 ▫3歳未満 15,000

▫3歳~小学校修了前
 第1子・第2子 10,000
 第3子以降 15,000

▫中学生 10,000

▫特例給付(所得制限以上) 5,000円
▫3歳未満
 第1子・第2子 15,000
 第3子以降 30,000

▫3歳~高校生
 第1子・第2子 10,000
 第3子以降 30,000

【制度改正に伴う手続き要否確認】

 児童手当法の改正に伴い、手続きが必要な人と不要な人がいます。必ず「制度改正に伴う手続き要否フローチャート」にて手続きの要否を確認し、手続きが必要な場合は下記のとおり手続きを行ってください。また、要否について不明な場合は問い合わせ先までご連絡ください。

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※画像をクリックすると拡大します。

「制度改正に伴う手続き要否確認フローチャート」 (PDF形式)

【受給者】

高校修了まで(18歳到達後の最初の331日まで)の子を養育している人

※父母など2人以上の人が子を養育している場合、原則所得が高い方を認定します。

※子を養育している人が公務員の場合、勤務先へお問い合わせください。

【申請について】

 以下の①から③に該当する場合は、申請が必要です。

①所得制限により、児童手当・特例給付の受給資格が消滅している人

同意書 (PDF形式)

認定請求書 (PDF形式)

・新規受給者の口座がわかるもの

・新規受給者の健康保険証

・新規受給者および配偶者の個人番号のわかるもの

△対象となる子が進学などで別居している場合

別居監護申立書 (PDF形式)

・子の個人番号のわかるもの

②中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の子を養育している人

同意書 (PDF形式)

認定請求書 (PDF形式)

・新規受給者の口座がわかるもの

・新規受給者の健康保険証

・新規受給者および配偶者の個人番号のわかるもの

△対象となる子が進学などで別居している場合

別居監護申立書 (PDF形式)

・子の個人番号のわかるもの

③大学生年代の子(22歳到達後の最初の331日まで)と高校生以下の子を合わせて3人以上養育している人

・大学生年代の子の「監護相当・生計費の負担についての確認書」

監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF形式)

・子の個人番号のわかるもの

 以下の④~⑥に該当する場合は、申請は不要です。

④受給者のうち、特例給付を受給している人

⑤受給者のうち、高校生年代の子と、中学生以下の子を養育している人

⑥現在、多子加算を受けている人

 ※支給金額を額改定通知書(10月頃送付予定)で確認してください。

【申請方法】

〇窓口:南さつま市役所子ども未来課または各支所市民課市民福祉係にお越しください。

〇郵送:問い合わせ先住所宛に郵送してください。

【申請期間】

令和6年9月2日(月)~令和7年3月31日(月)

1)令和61031()までの申請▶令和612月支払(10・11月分)に反映

2)令和7331()までの申請▶令和610月分に遡って支払い

3)令和74月以降の申請▶申請月の翌月分から支払い(※注意 手当が受給できない期間が発生します。)

【問い合わせ先】
897-8501 南さつま市加世田川畑2648番地
南さつま市役所 子ども未来課 子育て支援係
(TEL) 0993-76-1819