障がいのある方や、難病を患っている方に対して、日常生活の利便を図るために支給する日常生活用具について、令和6年4月から対象品目の追加を行います。
追加品目
・発電機又はバッテリー(人工呼吸器、ネブライザー又は電気式たん吸引器のため)対象者
・呼吸機能障害3級以上の身体障害者手帳所持者、又は呼吸機能障害3級以上と同程度の障がい者(児)
※画像をクリックすると拡大します。
日常生活用具の種目と対象者一覧 (PDF形式)
《問い合わせ先》
市民福祉部 福祉課 障害福祉係
℡ 0993-76-1537