障がいのある方や、難病を患っている方に対して、日常生活の利便を図るために支給する日常生活用具について、令和6年4月から対象品目の追加、変更を行います。
○対象品目追加 令和6年4月から
・発電機又はバッテリー(人工呼吸器、ネブライザー又は電気式たん吸引器のため)
対象者
・呼吸機能障害3級以上の身体障害者手帳所持者、又は呼吸機能障害3級以上と同程度の障がい者(児)
○対象品目変更 令和6年8月から
・視覚障害者用拡大読書器(旧) → 視覚障害者用読書器(新)
性能
・画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの又は文字を音声で読み上げることができるもの
※画像をクリックすると拡大します。
【日常生活用具の種目と対象者一覧】 (PDF形式)
《問い合わせ先》
市民福祉部 福祉課 障害福祉係
℡ 0993-76-1537