子どもの予防接種

子どもの予防接種

ページ番号:E021687更新日:

子どもの予防接種

定期予防接種

B型肝炎 ヒブ 小児用肺炎球菌 四種混合
BCG MR(麻しん風しん混合) 水痘(水ぼうそう) 日本脳炎
二種混合 ロタウイルス 子宮頸がん

任意予防接種

おたふくかぜ 乳幼児インフルエンザ

予防接種を受けましょう 

 お母さんが赤ちゃんにプレゼントした病気に対する抵抗力(免疫)は、百日せきでは生後3か月までに、麻しん(はしか)では生後12か月までにはほとんど自然に失われていきます。そのため、この時期を過ぎると、赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けとなるのが予防接種です。

 子どもは発育と共に外出の機会が多くなり、感染症にかかる可能性も高くなります。感染症の発生状況や、かかりやすい年齢などを考慮して、標準的な接種時期の中で、できるだけ早期に接種を済ませましょう。

 予防接種には、予防接種法という法律に定めがある「定期の予防接種」と法律に定めのない「任意の予防接種」と呼ばれる、大きく2つのグループに分類され、それぞれ以下のような特徴があります。

 各々の予防接種については、下記をご参照ください。

定期の予防接種 任意の予防接種
概要 法律に定めがあり、予防接種の種類、対象者及び期間等が規定されている予防接種 法律に定めがなく、希望する人が接種する予防接種
※定期の予防接種でも、対象年齢を過ぎてしまった場合なども含まれる
接種費用 無料 (全額公費負担) 費用助成一部あり

予防接種の種類(令和5年4月1日現在)

B型肝炎ヒブ小児用肺炎球菌四種混合BCGMR(麻しん・風しん混合)水痘(水ぼうそう)日本脳炎二種混合ロタウイルス子宮頸がん おたふくかぜインフルエンザ
接種の勧奨 あり(接種時期に合わせて本市では以下の時期に通知) なし
重篤な健康被害が起きた場合の救済制度 国の専門機関によって、予防接種との因果関係が認められると、予防接種の法律に基づいた救済制度の対象となる 個人の申請により、予防接種との因果関係が認められると、医薬品の法律に基づいた救済制度の対象となる

予防接種委託医療機関 (PDF形式)

  • 接種の際は、予診票、母子健康手帳、健康保険証をお持ち下さい。(任意予防接種の予診票は医療機関にあります)
  • 定期予防接種は市外でもできますが、必ず各自医療機関にお問い合わせ下さい。

定期の予防接種

 南さつま市では予防接種法に基づき、以下の予防接種を市内の委託医療機関で実施しています。

 医療機関によっては、接種できる曜日や時間の設定をしている場合がありますので、必ず予約をして受診するようにしましょう。

○予防接種の疑問につきましては、こちらのQ&Aをご活用ください。予防接種に関するQ&A集 (一般社団法人日本ワクチン産業協会のホームページへリンク)

○予防接種ごとの詳しい情報については、上記ホームページや「予防接種ガイドブック」の冊子をご活用ください。

定期の予防接種通知書(予診票)の配付時期及び方法

 本市では、標準的な接種対象年齢(月齢)に合わせ、お子様の定期の予防接種通知書(予診票)を配付しています。

 お手元に届いたら、まず名前と内容物を確認し、不足等がある場合には、子ども未来課母子保健係(電話:0993-76-1541)にお問い合わせください。

 配付時期については、以下の表をご覧ください。(令和5年4月1日現在)

配布時期 予防接種の種類 配布方法
生まれた月の翌月の下旬 BCG、四種混合、ヒブ、 小児用肺炎球菌、B型肝炎、ロタウイルス 個別通知
1歳となる前月 MR(麻しん・風しん混合)第1期、 水痘(水ぼうそう) 個別通知
3歳となる前月 日本脳炎第1期 個別通知
6歳(幼稚園等の年長)となる年度当初 MR(麻しん風しん混合)第2期 個別通知
9歳となる前月 日本脳炎第2期 個別通知
小学校6年時となる年度当初 二種混合 個別通知
中学1年時となる年度当初 子宮頸がん 個別通知

※ 転入者については、接種履歴を確認いたしますので、母子手帳をお持ちのうえ子ども未来課 母子保健係(ふれあいかせだ)までお越しください。

標準的な接種スケジュール

 令和5年度 母子保健のしおり(予防接種) (PDF形式)

 下記の接種スケジュールプランは、「定期接種実施要領」、国立感染症研究所感染症疫学センターの示す予防接種スケジュールに基づいています。

 お子様の体調、病気の流行状況、接種医療機関の予約状況等により、スケジュールが前後する場合があるため、必ず主治医と相談して決めましょう。

【参考】

国立感染症研究所のホームページへリンク

Know VPD!のホームページへリンク

別の種類の予防接種を受ける場合の接種間隔

2 kankaku021001yobou.png

予防接種ごとの説明

<定期予防接種>
回数 対象年齢 標準的な接種時期と間隔
B型肝炎
3回 生後2ヶ月~生後1歳未満 生後2か月 生後3カ月 生後7~8ヶ月
・1回目接種終了後27日以上あけて2回目接種
・1回目接種修了後139日以上あけて3回目接種
ヒブ
初回3回 生後2ヶ月~5歳未満 生後2~7か月(接種月齢で接種回数が異なります)
・生後12か月に至るまでに27日以上の間隔をおいて3回接種(初回接種)
追加1回 3回目から7~13月の間に1回追加接種
小児用肺炎球菌
初回3回 生後2ヶ月~5歳未満 生後2~7か月(接種月齢で接種回数が異なります)
・生後24か月に至るまでに27日以上の間隔をおいて3回接種(初回接種)
追加1回 3回目から7~13月の間に1回追加接種
四種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ)
初回3回 生後2ヶ月~7歳6ヶ月 生後2ヶ月~12ヶ月
・20日~56日の間隔をおいて3回接種
追加1回 ・初回3回目から12~18か月の間隔をおいて1回追加接種
BCG
1回接種 1歳未満 生後5~8ヶ月未満
MR(麻しん・風しん混合)
1期1回 1歳~2歳未満 1歳になったら早目に接種
2期1回 小学校就学前の1年間
水痘(水ぼうそう)
2回 1歳~3歳未満 1回目生後12ヶ月~15ヶ月未満で接種
1回目接種後6ヶ月から12ヶ月の間隔をおいて2回目を接種
日本脳炎
1期初回2回 3歳~7歳6ヶ月未満 初回接種3歳~4歳
・6日以上の間隔をおいて2回接種
1期追加 ・初回接種から1年以上の間隔をおいて1回接種
2期1回 9歳~13歳未満 9歳~10歳
9歳に達した人で、1期追加を接種済の対象者に予診票を送付します。
特例対象者 平成19年4月1日以前生まれの方は、20歳未満までに接種回数(4回)の不足分を接種可。
平成19年4月2日~平成21年10月1日生まれの方は、9歳以上13歳未満までに不足分を接種可。
◆接種希望者は(子ども未来課 母子保健係 0993-76-1541)へお問い合わせください。
二種混合(ジフテリア・破傷風)
1回 11歳~13歳未満 11歳~12歳
ロタウイルス
ロタリックス(2回)
ロタテック(3回)
※どちらかを選択します。
ロタリックス:生後6週~24
ロタテック:生後6週~32週
※いずれも1回目の接種を生後14週6日までに
子宮頸がん
3回 小学校6年生~高校1年生相当年齢の女性 中学校1年生の間
・1回目から1月又は2月後に2回目
・1回目から6月後に3回目
*ワクチンの種類により接種間隔が異なります。

※子宮頸がん予防接種の積極的勧奨の再開(令和4年4月1日現在)

※HPVワクチン(子宮頸がん予防)に9価が追加されました。(令和5年4月1日現在)

<任意予防接種>

 おたふくかぜ予防接種費用の全額、乳幼児インフルエンザ予防接種費用の一部助成をします。

 この予防接種は予防接種法に基づかない任意の予防接種です。

おたふくかぜ予防接種について (PDF形式)
乳幼児等インフルエンザ予防接種について
※1回につき2,000円(最大2回)の助成があります。
対象者(生後6ヶ月~小学生及び妊婦)には、例年9月に助成券を発送します。実施期間の詳細については、通知内容をご確認ください。

健康被害救済制度

 予防接種を受けたあと、接種局所のひどい腫れ、高熱、ひきつけなどの症状があった場合には、医師の診察を受けてください。

 ワクチンの種類によっては、極めてまれ(百万から数百万に1人程度)に脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることもあります。このような場合に厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。

 また、任意の予防接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (外部サイトへリンク)法に基づく救済を受けることになりますが、予防接種法と比べて、救済の対象、金額等が異なります。

 もし、予防接種をした後に、重症な健康被害が発生した場合には、接種した医師に診察していただくとともに、子ども未来課母子保健係(電話:0993-76-1541)へお問い合わせください。

里帰り等により県外(市外) において接種を希望する場合 

 定期の予防接種については、原則として、市内の医療機関において実施しています。

 里帰り等の理由により、県外(市外)において、接種を希望する場合には下記手順で相当額の払い戻しを受けることができます。

1.接種する医療機関等や接種希望者を子ども未来課に連絡する(Tel0993-76-1541)またはこちらから(外部サイトへリンク)Web申請)

2.医療機関等宛の接種依頼書を郵送で受領する

3.接種後、領収書、予診票、身分証明書を子ども未来課に提出する(郵送可。またはこちらから(外部サイトへリンク)Web申請)。

長期療養などで定期の接種を受けられなかった方

 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、定期の予防接種の機会を逸した者で、条件を満たす人は、予め本市へ連絡の上、一定の期間、接種ができるようになりました。

理由書 (PDF形式)

小児がん治療などで予防接種の再接種が必要な方

 造血幹細胞の移植による治療などで接種した予防接種の抗体が消失したと認められる場合には20歳までに再接種した予防接種費用について助成を受けられる場合があります。詳細はお問い合わせください。

申請に必要な書類

申請書 (PDF形式)  Web申請はこちら(外部サイトへリンク) 

医師意見書 (PDF形式)

・領収書(被接種者氏名、当該予防接種の種類及び費用、接種日、医療機関名等が記載されたもの)

・予防接種を接種したことが分かるもの

・その他市長が必要と認める書類

【お問い合わせ先】
南さつま市役所 市民福祉部 子ども未来課 母子保健係 TEL:0993-76-1541