令和4年4月、旅券法が改正されたことに伴い、同法が施行される令和5年3月27日以降、旅券の発給申請手続の一部が変更となります。
戸籍謄本の提出
旅券申請手続で必要となる戸籍は、戸籍謄本又は戸籍抄本のいずれかの提出を求めていましたが、戸籍謄本の提出が必要となります。
※戸籍抄本では受付できなくなります。
査証欄(ビザページ)の増補の廃止
旅券の査証欄に余白がなくなった際の増補は廃止されるため、今後は(1)有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効同一旅券」、あるいは(2)切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)のいずれかの発給申請をしていただくことになります。
旅券を発行後6か月以内に受領せず再度旅券を申請する場合の手数料について
旅券が申請され発行されてから6か月以内に受領がなかった場合、旅券は失効になりますが、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際には手数料が通常より高くなります。
申請書の変更
令和5年3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。
切替申請の電子申請開始
旅券の申請手続が一部オンライン化されます。
マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルを通じて、旅券の切替申請(旅券の残りの有効期間が1年未満で記載事項を変更しない場合に行う申請)について電子申請が可能になります。
関連リンク
鹿児島県:令和5年3月27日以降のパスポート(旅券)発給申請について (外部サイトへリンク)
外務省:令和4年の旅券法令改正による申請手続の主な変更点 (外部サイトへリンク)
政府広報オンライン:パスポートの更新がスマホで可能に 2023年3月27日からオンライン申請がスタート! (外部サイトへリンク)
お問い合せ先
南さつま市役所 市民環境課 市民係 TEL : 0993-76-1520(直通)