後期高齢者医療保険料

新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免制度について

ページ番号:E022723更新日:

 令和4年度分(令和4年4月から令和5年3月までに納期限が到来するもの)の後期高齢者医療保険の減免申請受付は令和5年3月末で終了しました。

 ただし、令和4年度相当分の保険料であって、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期が到来する後期高齢者医療保険料については、減免の対象となる場合がありますので、税務課市民税係までご相談ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による減免基準等

留意事項

次の①又は②のいずれかに該当するに至った被保険者につき、それぞれの基準により算定した額とすること。なお、いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用すること。

① 新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った者

② 新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)が減少し、次のⅰからⅲまでの全てに該当する者

)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

)世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

)世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免基準割合

①の場合は、同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部

②の場合は、【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

【表1】

対象保険料額=A×B/C
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る前年の所得額(減少した事業収入等が2以上ある場合は、その合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
減免基準割合

【表2】

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の合算額 減免の割合
300万円以下の場合 全部
300万円を超え400万円以下の場合 5分の4
400万円を超え550万円以下の場合 5分の3
550万円を超え750万円以下の場合 5分の2
750万円を超え1,000万円以下の場合 5分の1

(注) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する。

1genmen050510koukikoureisha-350.jpg

※画像をクリックすると拡大します。

申請に必要な書類及び申請にあたっての注意事項 (PDF形式)

後期高齢者医療保険料減免申請書 (PDF形式)

後期高齢者医療保険料(賦課)についてのお問い合わせ先

南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係
TEL:0993-76-1517