後期高齢者医療保険料

保険料の軽減

ページ番号:E027696更新日:

①均等割額の軽減

 所得の低い世帯の方は、被保険者が属する世帯(世帯主と被保険者)の所得に応じ保険料の均等割が軽減されます。

世帯内の被保険者と世帯主の所得合計額 軽減割合 軽減後の均等割額
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下 7割軽減 17,000円
43万円+(29万円×世帯の被保険者数)+(給与所得者等の数-1)×10万円以下 5割軽減 28,400円
43万円+(53.5万円×世帯の被保険者数)+(給与所得者等の数-1)×10万円以下 2割軽減 45,500円

※給与所得者等とは、年金所得又は給与所得もしくはその両方の所得がある方を指します。

※65歳以上の公的年金所得の場合、軽減判定時のみ公的年金控除に加え特別控除(15万円)があります。

②被用者保険の被扶養者であった方への軽減

 後期高齢者医療保険制度に加入する前日に、被用者保険(※1)の被扶養者であった方は、社会保険加入時に保険料の負担がなかったことから、急激な負担増とならないよう保険料が軽減されます。

軽減対象者 軽減割合
後期高齢者医療保険制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者であった方 資格取得後、2年を経過する月までの間に限り均等割額が5割軽減されます。(※2)
所得割額の負担はありません。

※1被用者保険とは、協会けんぽ、健保組合、船員保険、共済組合などのことです。

※2上記の「①均等割額の軽減」に該当する場合は、軽減割合が大きい方が優先となります。

後期高齢者医療保険料(賦課)についてのお問い合わせ先

南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係
TEL:0993-76-1517