後期高齢者医療保険料

仮徴収と本徴収

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 保険料は毎年7月に年間保険料を計算し、8月に被保険者の皆様方にお知らせしております。しかし、7月の計算を待って徴収を開始するとなると納期1回あたりの徴収金額が高くなってしまうことから、前年の保険料を参考に早い時期(4月)から仮に計算した額で徴収することとなっています。(これを「仮徴収」といい、4月・6月・8月が対象月となります。)

「仮徴収」

徴収方法 仮徴収月 仮徴収額
特別徴収(年金天引き) 4月・6月・8月(※) 前年度、特別徴収によって天引きされた2月と同じ額
普通徴収(納付書・口座振替) 4月・6月 前年度の保険料を納期の回数(6回)で割った額

※8月は調整のため保険料額が変更になる場合もあります。

本徴収

 7月に決定した年間保険料から、仮徴収により徴収した額を差し引いた額を残りの納期で徴収することになります。

後期高齢者医療保険料(賦課)についてのお問い合わせ先

南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係
TEL:0993-76-1517