軽自動車税

令和6年度 軽自動車税(種別割)減免申請の受付

ページ番号:E029510更新日:

【身障者手帳等による減免】

 身体障害者手帳・療育手帳等をお持ちの方で、一定の級以上の方は、申請により軽自動車税が減免されます。ただし、減免を受けることが出来るのは障害者1名につき1台です。また、普通自動車税の減免を受ける方は、対象にはなりません。

 対象となる車両は、身体又は精神に障害を有する方が所有する軽自動車、または知的障害者や18歳未満の障害者と生計を同一にする方が所有する軽自動車です。

 減免可否の基準は身体障害者手帳等の等級や障害の内容によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。また、前年に減免を受けた方も、前年の申請時と変更がある場合は減免申請が必要です。

【福祉車両に対する減免】

 昇降装置を備えた車いす移動車など、身体障害者等の方の利用のための構造改造車が対象となります。

手続きに必要なもの

・令和6年度軽自動車税(種別割)納税通知書

・身体障害者手帳、療育手帳等(※福祉車両減免の場合は不要)

・運転者の運転免許証

・申請者のマイナンバーカードまたは通知カード

・福祉車両のみ車検証及び構造改造とナンバーが分かる写真(※車検証に車いす移動車等明記されていれば写真は不要)

申請期間

5月8日(水)~24日(金) 午前8時30分~午後5時15分(土・日は除く)

※申請期限後の受付は出来ませんのでご注意ください。また、納付書で納めた後の申請は受け付けられませんので、納税前に手続きをしてください。

※口座振替を利用している方は、5月17日(金)までに申請をお願いします。その後も申請期間中は受付できますが、その場合、口座から一度引き落とした後、返還となりますのでご注意ください。

〇申請・問い合わせ先
本庁 税務課 市民税係 直通 0993-76-1517
各支所 市民課 地域振興係