国民年金制度

新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の臨時特例免除申請のご案内

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 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた国民年金保険料の免除申請が可能です。

 (重要) 臨時特例措置による国民年金保険料の免除申請は令和4年度分で終了します。

 新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の臨時特例措置について、令和4年度分(保険料の免除・納付猶予の申請は令和56月分まで、学生納付特例の申請は令和53月分まで)で終了します。

◇臨時特例免除申請の対象者・・・次の①、②どちらにも該当する人

① 令和22月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人

令和22月以降の所得等の状況からみて、所得見込額が、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれる人

◇臨時特例申請期間

申請月から21カ月前(すでに保険料が納付済の月は除く)までの期間について、さかのぼって申請が可能です。

◇所得見込額の計算に用いることができる月

〇令和4年度分の申請

令和31月から令和57月(学生納付特例は令和54月)までのいずれかの月

〇令和3年度分の申請

令和22月から令和47月(学生納付特例は令和44月)までのいずれかの月

◇必要書類・・・申請書や所得の申立書は、日本年金機構のホームページよりダウンロード (外部サイトへリンク)できます。(申請年度ごとに所得の申立書の様式が異なります)

      • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書または国民年金保険料学生納付特例申請書
      • 簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)
      • 本人確認書類(免許証やマイナンバーカード等)
      • 学生証の両面コピー(学生納付特例申請のみ)

※詳細は日本年金機構ホームページ (外部サイトへリンク)をご確認ください。

問い合わせ先
保健課 国保年金係 ☎0993(76)1523 / 各支所市民課 市民福祉係
鹿児島南年金事務所 ☎099(251)3111