母子栄養食品の支給(乳児栄養強化事業)

ページ番号:E030385更新日:

 乳児の栄養改善のため、乳製品(粉ミルク)を無料で支給しています。

支給対象者

(1) 多胎児のうち第1子を除いた者

(2) 45か月児健康診査で体重が乳幼児身体発育曲線3パーセンタイル値未満

(3) 45か月児健康診査で体重が乳幼児身体発育曲線3パーセンタイル値以上10パーセンタイル値未満で、申請時において生活保護法(昭和25年法律第144)の被保護者又は市町村民税非課税世帯に属する者

(4) 妊婦健診において、ヒトT細胞白血病ウイルスー1型陽性(HTLVー1キャリア)又はHIV(ヒト免疫不全ウイルス)陽性と診断された母親から出生した者

支給内容

(1)、(4)の対象者:1か月に2,000グラム以内(2缶)

(2)、(3)の対象者:1か月に1,000グラム以内(1缶)

キューブミルクなど利便性を重視したものは支給できません。

支給期間

(1)、(4)の対象者:出生の翌月以降の申請月から1歳の誕生月まで

(2)、(3)の対象者:生後4か月以降の申請月から1歳の誕生月まで

転出等により受給資格を失った場合は翌月から支給を停止します。

申請について

(1)、(4)の対象者:出生や転入の手続きの際に申請してください。

(2)、(3)の対象者:45か月児健康診査終了後に申請してください。

いずれも母子手帳をご用意ください。

問い合わせ先
南さつま市役所 市民福祉部 子ども未来課 母子保健係
電話 0993−76−1541