【1】帰国者・接触者外来の受診時における国民健康保険被保険者資格証明書の取扱いについて
国民健康保険の被保険者資格証明書の発行を受けている方で、発熱など新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある方が、帰国者・接触者相談センターに相談の上、帰国者・接触者外来を受診される場合は、国の通知に基づき、被保険者資格証明書を被保険者証とみなすことになりました。
(本来は市町村の窓口で保険税の納付や被保険者証の交付等について相談等をしていただくところですが、感染拡大を防止する必要から、帰国者・接触者外来の受診を優先するものです。)
【2】国民健康保険の被保険者資格の届出に関する相談について
国民健康保険の資格取得や喪失等の届出の必要がある方が、新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがあり、感染拡大を防止する必要から市町村の窓口を訪れることができないときには、市役所保健課に電話等でご相談ください。
【問い合わせ先】
保健課 国保年金係 0993-76-1523