精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ(お知らせ)

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 2025年(令和7年)41日からJR運賃の精神障害者割引が導入されます。

対象者:精神障害者保健福祉手帳の所持者

(手帳に「第1種」または「第2種」の表示が必要。)

1種:精神障害者保健福祉手帳1

2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3

※手帳が以下の場合は割引が適用になりません。

・有効期限の切れた手帳

・顔写真の貼付されていない手帳

・第1種、第2種の記載がない手帳

 割引制度を利用される方は、福祉課障害福祉係または各支所市民課市民福祉係の窓口で、手帳に表記していただくようお願いします。

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ (PDF形式)

JR運賃の精神障害者割引制度の導入に付いて (PDF形式)

問合せ先

<詳しい割引の内容やご利用方法について>

JR九州案内センター ℡0570-04-1717

<手帳への旅客運賃減額の記載について>

福祉課 障害福祉係 ℡0993-76-1537