○市町の廃置分合

平成17年8月16日

総務省告示第917号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、加世田市、川辺郡笠沙町、同郡大浦町、同郡坊津町及び日置郡金峰町を廃し、その区域をもってみなみさつまを設置する旨、鹿児島県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成17年11月7日からその効力を生ずるものとする。

平成17年8月16日

総務大臣 麻生太郎

市町の廃置分合

平成17年8月16日 総務省告示第917号

(平成17年8月16日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年8月16日 総務省告示第917号