○南さつま市議会議員定数条例

平成17年11月7日

条例第4号

南さつま市議会の議員の定数は、17人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(最初の選挙の特例)

2 この条例の施行の日以降初めて告示される一般選挙(以下「最初の選挙」という。)における南さつま市議会の議員の定数は、本則の規定にかかわらず、27人とする。

3 最初の選挙においては、選挙区を設けるものとし、その名称、区域及び選挙区ごとの定数は、次の表のとおりとする。

名称

区域

定数

加世田選挙区

旧加世田市の区域

12人

笠沙選挙区

旧笠沙町の区域

3人

大浦選挙区

旧大浦町の区域

3人

坊津選挙区

旧坊津町の区域

4人

金峰選挙区

旧金峰町の区域

5人

(平成20年6月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の南さつま市議会議員定数条例の規定は、この条例の施行の日以後初めて行われる一般選挙から適用し、当該一般選挙前に行われる補欠選挙については、南さつま市議会議員定数条例附則第2項及び第3項の規定を適用する。

(平成25年3月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の南さつま市議会議員定数条例の規定は、この条例の施行の日以後初めて行われる一般選挙から適用する。

(平成28年12月16日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の南さつま市議会議員定数条例の規定は、この条例の施行の日以後初めて行われる一般選挙から適用する。

(令和2年12月16日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の南さつま市議会議員定数条例の規定は、この条例の施行の日以後初めて行われる一般選挙から適用する。

南さつま市議会議員定数条例

平成17年11月7日 条例第4号

(令和2年12月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年11月7日 条例第4号
平成20年6月27日 条例第23号
平成25年3月25日 条例第25号
平成28年12月16日 条例第42号
令和2年12月16日 条例第55号