○南さつま市議会議員定数条例
平成17年11月7日
条例第4号
南さつま市議会の議員の定数は、16人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(最初の選挙の特例)
2 この条例の施行の日以降初めて告示される一般選挙(以下「最初の選挙」という。)における南さつま市議会の議員の定数は、本則の規定にかかわらず、27人とする。
3 最初の選挙においては、選挙区を設けるものとし、その名称、区域及び選挙区ごとの定数は、次の表のとおりとする。
名称 | 区域 | 定数 |
加世田選挙区 | 旧加世田市の区域 | 12人 |
笠沙選挙区 | 旧笠沙町の区域 | 3人 |
大浦選挙区 | 旧大浦町の区域 | 3人 |
坊津選挙区 | 旧坊津町の区域 | 4人 |
金峰選挙区 | 旧金峰町の区域 | 5人 |
附則(平成20年6月27日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の南さつま市議会議員定数条例の規定は、この条例の施行の日以後初めて行われる一般選挙から適用し、当該一般選挙前に行われる補欠選挙については、南さつま市議会議員定数条例附則第2項及び第3項の規定を適用する。
附則(平成25年3月25日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の南さつま市議会議員定数条例の規定は、この条例の施行の日以後初めて行われる一般選挙から適用する。
附則(平成28年12月16日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の南さつま市議会議員定数条例の規定は、この条例の施行の日以後初めて行われる一般選挙から適用する。
附則(令和2年12月16日条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の南さつま市議会議員定数条例の規定は、この条例の施行の日以後初めて行われる一般選挙から適用する。
附則(令和6年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の南さつま市議会議員定数条例の規定は、この条例の施行の日以後初めて行われる一般選挙から適用する。