○南さつま市議会定例会条例

平成17年11月7日

条例第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、南さつま市議会の定例会の回数は、毎年4回とする。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

南さつま市議会定例会条例

平成17年11月7日 条例第5号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年11月7日 条例第5号