○南さつま市議会公印規則

平成17年12月7日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 南さつま市議会の公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する市議会印及び職印をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、型式、寸法、書体、使用区分、管守者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の登録)

第4条 公印は、すべて公印台帳(第1号様式)に登録しなければならない。

(公印の作成、改刻及び廃棄)

第5条 公印の調製、改刻及び廃棄は、局長が議長の決裁を受けて行う。

(公印の保管及び使用)

第6条 公印の保管及び使用は、管守者がこれを行うものとする。ただし、定例又は軽易若しくは決裁済のものについて使用する場合は、他の職員にこれを行わせることができる。

2 公印を使用しようとするときは、公印使用簿(第2号様式)を備え、必要事項を記入しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱いについては、その都度議長の決裁を経なければならない。

この規則は、平成17年12月7日から施行する。

別表(第3条関係)

(1)

名称

型式

別表(2)

寸法

mm

書体

使用区分

管守名

個数

鹿児島県南さつま市議会印

1

方25

れい書体

市議会名をもってする文書

局長

1

南さつま市議会議長印

2

方19

議長名をもってする文書

1

南さつま市議会副議長印

3

方19

副議長名をもってする文書

1

南さつま市議会常任委員長印

4

方18

常任委員会委員長名をもってする文書

1

南さつま市議会議会運営委員長印

5

方18

議会運営委員会委員長名をもってする文書

1

南さつま市議会特別委員長印

6

方18

特別委員会委員長名をもってする文書

1

南さつま市議会事務局長印

7

方18

議会事務局長名をもってする文書

1

(2)

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南さつま市議会公印規則

平成17年12月7日 議会規則第3号

(平成17年12月7日施行)