○南さつま市議会公印規則
平成17年12月7日
議会規則第3号
(趣旨)
第1条 南さつま市議会の公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する市議会印及び職印をいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、型式、寸法、書体、使用区分、管守者及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の登録)
第4条 公印は、すべて公印台帳(第1号様式)に登録しなければならない。
(公印の作成、改刻及び廃棄)
第5条 公印の調製、改刻及び廃棄は、局長が議長の決裁を受けて行う。
(公印の保管及び使用)
第6条 公印の保管及び使用は、管守者がこれを行うものとする。ただし、定例又は軽易若しくは決裁済のものについて使用する場合は、他の職員にこれを行わせることができる。
2 公印を使用しようとするときは、公印使用簿(第2号様式)を備え、必要事項を記入しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱いについては、その都度議長の決裁を経なければならない。
附則
この規則は、平成17年12月7日から施行する。
別表(第3条関係)
(1)
名称 | 型式 別表(2) | 寸法 mm | 書体 | 使用区分 | 管守名 | 個数 |
鹿児島県南さつま市議会印 | 1 | 方25 | れい書体 | 市議会名をもってする文書 | 局長 | 1 |
南さつま市議会議長印 | 2 | 方19 | 〃 | 議長名をもってする文書 | 〃 | 1 |
南さつま市議会副議長印 | 3 | 方19 | 〃 | 副議長名をもってする文書 | 〃 | 1 |
南さつま市議会常任委員長印 | 4 | 方18 | 〃 | 常任委員会委員長名をもってする文書 | 〃 | 1 |
南さつま市議会議会運営委員長印 | 5 | 方18 | 〃 | 議会運営委員会委員長名をもってする文書 | 〃 | 1 |
南さつま市議会特別委員長印 | 6 | 方18 | 〃 | 特別委員会委員長名をもってする文書 | 〃 | 1 |
南さつま市議会事務局長印 | 7 | 方18 | 〃 | 議会事務局長名をもってする文書 | 〃 | 1 |
(2)
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 |
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