○南さつま市議会図書室規程

平成17年12月7日

議会訓令第2号

(設置)

第1条 南さつま市議会に地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第18項の規定に基づき、議員の調査研究に資するため議会図書室(以下「図書室」という。)を置く。

(備付図書等)

第2条 図書室には、次に掲げる図書及び刊行物を収集保管する。

(1) 国及び鹿児島県から送付を受けた公報その他の刊行物

(2) 南さつま市の公報その他の刊行物

(3) 南さつま市議会会議録

(4) 地方自治行政に関する図書及び刊行物

(5) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる図書、新聞及び刊行物

(管理)

第3条 図書室は、議長が管理する。

(議員外の利用)

第4条 図書室は、議員のほか事務局職員及び議長が許可した者に利用させることができる。

(開室時間)

第5条 図書室の開室時間は、議会事務局の執務時間とする。

(図書等の閲覧)

第6条 図書及び刊行物(以下「図書等」という。)は、図書室において閲覧するものとする。

2 議員及び事務局職員以外の者が図書等を閲覧しようとするときは、係員に申し出なければならない。

(図書の貸出し)

第7条 図書の貸出しを受けようとする者は、図書貸出簿に所定の事項を記入のうえ、係員に申し出なければならない。

2 図書の貸出しは1人につき2冊を限度とし、貸出期間は10日以内とする。

3 貸出図書は、必要があると認めるときは、貸出期間中でも返納させることができる。

4 次に掲げる図書等は、貸出しを行わない。

(1) 第2条第1号から第3号までに掲げる刊行物

(2) 法規集、辞書及び年鑑

(3) 前2号に掲げるもののほか貸出しを行うことが不適当と認めるもの

(図書等の弁償)

第8条 図書等を紛失その他の事由により返納できないときは、同じ図書等又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

(図書等の整理)

第9条 図書等の整理は、次の各号によるものとする。

(1) 図書等は、受入年月日順にこれを図書原簿に登録しなければならない。

(2) 図書等は、背表紙に図書分類付票を付し、表紙及び書中の適当な箇所に「南さつま市議会図書」の印を押すものとする。

(3) 寄贈図書等には、「寄贈」の印を押し、前2号により整理しなければならない。

(4) 第2条第1号及び第2号の刊行物は、受付印を押し、分類整理して保管する。

(5) 新聞及び旬刊、月刊等の刊行物は、種類別に整理し、適当な期間保管する。

第10条 図書等は、年2回定期的に整理を行い、在庫の確認を行うとともに破損図書等の修理をしなければならない。

この訓令は、平成17年12月7日から施行する。

(平成20年10月1日議会訓令第4号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

南さつま市議会図書室規程

平成17年12月7日 議会訓令第2号

(平成20年10月1日施行)