○南さつま市出張所規則

平成17年11月7日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市支所及び出張所設置条例(平成17年南さつま市条例第12号)第3条の表に定める野間池出張所及び久志出張所(以下「出張所」という。)の処務等に関して必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 出張所は、次の各号に定める事務を行う。

(1) 一般事務の連絡及び通達に関すること。

(2) 文書、物件の収受及び発送並びに編集保存に関すること。

(3) 戸籍の全部・個人事項等証明書及び戸籍の謄抄本の交付

(4) 住民票及び戸籍の附票の写しの交付

(5) 印鑑登録の受理及び印鑑登録証明書の交付

(6) 市税、国民健康保険税、介護保険料、手数料等の収納

(7) 税に関する諸証明書の交付

(8) 前各号に掲げるもののほか、簡易な事務で市長が特に必要と認める事務

(開所時間及び閉所日)

第3条 出張所の開所時間及び閉所日は、次のとおりとする。

(1) 開所時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(職員)

第4条 出張所に必要な職員を置く。

(職務)

第5条 職員は、上司の命を受け、出張所の事務に従事する。

(出張所の所管)

第6条 野間池出張所の業務は笠沙支所市民課が、久志出張所の業務は坊津支所市民課が、それぞれ所管する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成20年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

南さつま市出張所規則

平成17年11月7日 規則第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 通則・組織
沿革情報
平成17年11月7日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第21号
平成24年3月29日 規則第15号