○南さつま市行政改革推進本部設置規程

平成18年3月15日

訓令第4号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な行政運営の確立に向けて、行財政の改革を全庁的な体制の下に推進するため、南さつま市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行政改革の総合的企画及び調整に関すること。

(2) 行政改革に係る計画並びに指針等の策定及び進行管理に関すること。

(3) 合併未調整項目に係る審議及び総合調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、行政改革及び合併未調整項目に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部に行政改革本部長(以下「本部長」という。)、行政改革副本部長(以下「副本部長」という。)及び行政改革本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、教育長、別表に掲げる部会長、消防長、議会事務局長及び本部長が指名した者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、本部の事務を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長が必要と認めたときは、事案に関係ある職員を会議に出席させることができる。

(部会)

第6条 本部の会議に専門的事項を調査、検討するため部会を置く。

2 部会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 本部会議の所掌事項に関すること。

(2) 所管部局内の具体的行動計画等に関すること。

(3) 所管部局内の合併未調整項目に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、行政改革に関すること。

(部会の種類及び構成)

第7条 部会の種類及び構成は、別表のとおりとするほか、部会長が指名した者を加えることができる。

2 部会の運営については、部会長が別に定める。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、総合政策課において、部会の庶務は、部会長が別に定める課において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月15日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月24日訓令第11号)

この訓令は、平成22年1月20日から施行する。

(平成21年11月24日訓令第12号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日訓令第20号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第7条関係)

部会名

部会長

構成員

総務企画部会

総務企画部長

総務課長、財政課長、税務課長、市長公室長、総合政策課長、国体推進室長、デジタル情報課長、会計課長、消防総務課長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、各支所長

市民福祉部会

市民福祉部長

市民環境課長、保健課長、介護支援課長、福祉課長、子ども未来課長、各支所長、坊津病院事務局長

産業おこし部会

産業おこし部長

農林振興課長、商工水産課長、観光交流課長、農地整備課長、農業委員会事務局長、各支所長

建設部会

建設部長

建設維持課長、建設整備課長、都市整備課長、建築住宅課長、水道課長、各支所長

教育部会

教育部長

教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長、スポーツ課長、中央図書館長、笠沙教育課長、大浦教育課長、坊津教育課長、金峰教育課長、学校給食センター所長

南さつま市行政改革推進本部設置規程

平成18年3月15日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 通則・組織
沿革情報
平成18年3月15日 訓令第4号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成21年11月24日 訓令第11号
平成21年11月24日 訓令第12号
平成22年3月29日 訓令第5号
平成24年3月29日 訓令第6号
平成25年3月27日 訓令第7号
平成26年3月27日 訓令第7号
平成27年3月27日 訓令第8号
平成31年3月20日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第14号
令和4年3月17日 訓令第7号
令和4年12月16日 訓令第20号