○南さつま市行政改革推進委員会設置要綱

平成18年3月31日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、南さつま市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、南さつま市の行政改革の推進について必要な事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 各種団体の代表等

(3) 公募による者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱のあった日から委嘱のあった日の属する年度の翌年度末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるときは副会長が、会長及び副会長がともに事故あるときは年長委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開会することはできない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務企画部総合政策課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第36号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第47号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日告示第40号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日告示第53号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年6月5日告示第130号)

この要綱は、令和2年6月5日から施行する。

(令和4年3月29日告示第72号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

南さつま市行政改革推進委員会設置要綱

平成18年3月31日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 通則・組織
沿革情報
平成18年3月31日 告示第43号
平成19年3月30日 告示第36号
平成21年3月31日 告示第47号
平成22年3月29日 告示第40号
平成26年3月27日 告示第53号
令和2年6月5日 告示第130号
令和4年3月29日 告示第72号