○南さつま市行政嘱託員等の設置に関する規則

平成17年11月7日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、市政の円滑な運営を図るため、南さつま市行政区設置規則(平成30年南さつま市規則第9号)第2条に規定する行政区(施設等を除く。以下同じ。)に行政嘱託員及び行政嘱託補助員を置くことについて、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 行政嘱託員の業務(以下「嘱託員業務」という。)は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 市からの通知、回覧その他広報に関すること。

(2) 各種調査に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(選任及び委託契約)

第3条 市長は、自治会の推薦に基づき行政嘱託員を選任し、当該行政嘱託員又は推薦した当該自治会との間で行政区における嘱託員業務について委託契約を締結する。

(契約の解除)

第4条 市長は、行政嘱託員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条で締結した契約を解除することができる。

(1) 業務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) 前2号に規定するほか、その業務に必要な適格性を欠く場合

(委託料の算定)

第5条 行政嘱託員の当該年度の委託料の月額は、次の表のとおりとする。

対象月

算定方法

4月分

1戸当たりの額400円に前年度の5月1日現在における各行政区の行政嘱託員が実際に取り扱っている戸数を乗じて得た額に、均等割額15,000円を加算して得た額とする。

5月分から3月分まで

1戸当たりの額400円に当該年度の5月1日現在における各行政区の行政嘱託員が実際に取り扱っている戸数を乗じて得た額に、均等割額15,000円を加算して得た額とする。

(委託料の振込先)

第6条 委託料の振込先は、指定された口座とする。

(委託料の振込日)

第7条 委託料の振込日は、業務を実施した翌月の15日とする。ただし、振込日が土曜日、日曜日又は祝日(以下「休日」という。)の場合は、当該休日前の平日とする。

(行政嘱託補助員)

第8条 市長は、令和3年度以降に再編により廃止された行政区(以下「旧行政区」という。)に、行政嘱託補助員を置くことができる。

2 行政嘱託補助員の業務(以下「補助員業務」という。)は、第2条第1号及び第2号に規定する事項とし、関係する行政嘱託員と協力して行うものとする。

3 市長は、自治会からの推薦に基づき行政嘱託補助員を選任し、旧行政区における補助員業務について委託契約を締結する。

4 第4条及び前2条の規定は、行政嘱託補助員について準用する。この場合において、第4条中「行政嘱託員」とあるのは「行政嘱託補助員」と読み替えるものとする。

5 行政嘱託補助員の委託料の月額は、次の表に掲げる戸数に400円を乗じて得た額とする。ただし、16,000円を限度とする。

対象月

戸数

再編のあった月から翌年度の4月分まで

再編の日の前日に旧行政区の行政嘱託員が実際に取り扱っていた戸数(以下「再編前戸数」という。)

再編のあった翌年度以降の5月分から3月分まで

次に掲げるもののうちいずれか大きい戸数

(1) 再編前戸数

(2) 当該年度の5月1日現在において行政嘱託補助員が実際に取り扱っている戸数

再編のあった翌々年度以降の4月分

次に掲げるもののうちいずれか大きい戸数

(1) 再編前戸数

(2) 前年度の5月1日現在において行政嘱託補助員が実際に取り扱っている戸数

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日に行政嘱託員を委嘱する場合において第3条第1項の規定の適用については、同項中「各自治会で選任された者」とあるのは、「合併前の加世田市、笠沙町、大浦町、坊津町及び金峰町から選任された者」とする。

(平成30年3月5日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日規則第46号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

南さつま市行政嘱託員等の設置に関する規則

平成17年11月7日 規則第10号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 通則・組織
沿革情報
平成17年11月7日 規則第10号
平成30年3月5日 規則第10号
令和2年3月18日 規則第14号
令和3年5月31日 規則第46号