○南さつま市公用車管理規程

平成17年11月7日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、南さつま市が所有する公用車(以下「公用車」という。)の適正かつ効率的な使用と安全運転の確保について、必要な事項を定めるものとする。

(安全運転管理者)

第2条 公用車の安全な運転を確保するため、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の2第1項及び第2項の規定に基づき、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「道交法規則」という。)第9条の9第1項に規定する資格を有する職員のうちから市長が選任する。

3 副安全運転管理者は、道交法規則第9条の9第2項に規定する資格を有する職員のうちから市長が選任する。

(整備管理者)

第3条 公用車の整備管理のため、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第50条第1項の規定に基づき、整備管理者を置く。

2 整備管理者は、車両法第50条第1項に規定する資格を有する職員のうちから市長が任命する。

(車両管理者)

第4条 公用車の管理は、市長が総括し、各部課等の長(以下「車両管理者」という。)にその管理を委任する。

2 車両管理者は、配車に関する業務、公用車を運転する者(以下「運転者」という。)の監督業務及び公用車の整備に関する業務を管掌する。

3 車両管理者は、その部課等における運転者及びその部課等において使用管理する公用車に関し、安全運転管理者が行う管理業務が円滑に行われるよう協力し、連帯してその職務を行うものとする。

(公用車の使用)

第5条 公用車の運転は、専任運転者又は車両管理者の指名した者に限る。

2 公用車は、公務以外の用務に使用してはならない。ただし、公務に準ずる用務で市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 公用車を使用するときは、事前に車両管理者の承認を受けなければならない。ただし、専任運転手のいる車両については、この限りでない。

4 運転者は、運転に当たって常に交通法令及びこの規程を遵守し、安全運転に努めなければならない。

(バスの使用)

第6条 南さつま市が所有するバス(以下「バス」という。)を使用しようとする者は、使用予定日の1週間前までにバス使用許可申請書(第1号様式)により申請し、車両管理者の許可を受けるものとする。ただし、緊急を要する使用については、その都度許可を受けるものとする。

2 バスの使用基準は、次のとおりとする。

(1) 行政上の調査、研修、視察等を行うとき。

(2) 行政が招集する各種会合等に出席するとき。

(3) その他市が参画するもので市長が特に必要と認めたとき。

3 バスの運行は、次のとおりとする。

(1) 運行は、南さつま市の休日を除く日の正規の勤務時間内に限るものとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(2) 原則として、乗車人員10人以上の場合とする。

4 バスの運転者は、市職員又は市長が指定した者とする。

(運転日誌)

第7条 運転者は、運転を終了した都度、車両の状況等を運転日誌(第2号様式)に記録し、車両管理者に報告しなければならない。

(かぎの保管)

第8条 公用車のかぎは、車両管理者が確実に収納し、その保管に当たるものとする。

(公用車の管理点検)

第9条 運転者は、公用車の整備状況を常に把握し、異状がある場合は、車両管理者にその旨を報告し、機能の保守に努めなければならない。

2 運転者は、安全車両を期すため、運転前に必ず始業点検を、また、運転後には必ず終業点検を行わなければならない。

3 公用車修理の必要がある場合は、直ちに車両管理者にその旨を報告し、安全運転管理者の承認を得て整備するものとする。ただし、軽微な修理又は緊急を要する修理については、車両管理者において実施することができる。

(交通事故等の処置)

第10条 運転者は、次の各号のいずれかに該当したときは、的確な処置をし、その状況等について車両管理者を経て安全運転管理者に報告しなければならない。

(1) 道路交通に関する法令違反をしたとき。

(2) 人身事故及び物損事故を起こしたとき。

(3) 前2号により処分等の決定があったとき。

(使用責任)

第11条 運転者の明らかな不注意又は重大な過失による損害について、運転者は、その責めを負わなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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南さつま市公用車管理規程

平成17年11月7日 訓令第7号

(平成19年4月1日施行)