○南さつま市長の職務を代理する職員の指定

平成17年11月7日

告示第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定に基づき、次の者を市長及び副市長に事故があるとき、又は欠けたとき、市長の職務を代理する職員に指定する。

南さつま市総務企画部長

(平成19年3月30日告示第36号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日告示第40号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

南さつま市長の職務を代理する職員の指定

平成17年11月7日 告示第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年11月7日 告示第2号
平成19年3月30日 告示第36号
平成22年3月29日 告示第40号