○南さつま市長の職務を代理する職員を定める規則
平成17年11月7日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、市長の職務を代理する上席の職員について定めるものとする。
(上席の職員)
第2条 前条に規定する上席の職員は、部長の職にある職員とする。この場合において、その順序は、南さつま市部設置条例(平成17年南さつま市条例第11号)第1条に規定する順とする。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。