○南さつま市事務決裁規程

平成17年11月7日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、市長の権限に属する事務の処理について、権限及び責任の所在を明確にすることにより、事務遂行の体制の確立と行政の組織的、合理的かつ能率的な運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定することをいう。

(2) 専決 市長からあらかじめ認められた一定の範囲内において、常時市長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内において、他の者が一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(5) 課長 事務分掌規則別表第1及び別表第2に規定する支所並びに課及び室の長をいう。

(権限と責任の原則)

第3条 この規程に基づく権限の行使並びに専決及び代決による行為は、市長の行為と同一の効力を有する。

2 権限の行使に当たっては、法令、条例、規則等の例規、総合計画、既定の方針、予算等との整合性の確保に努めなければならない。

3 職員は、この規程に定める職務、権限等を熟知し、常に事務を処理するに必要な知識及び技術の習得に努め、住民の福祉に適合するよう工夫改善し、民主的かつ積極的にその責任遂行に努力しなければならない。

4 決裁権者は、自己の行使した権限に対して責任を負わなければならない。ただし、起案、協議及び調整又は合議に関与した者は、当該決裁事項についてそれぞれの責任を免れないものとする。

5 各職位の権限は、当該職位の上級職位の権限を分担補佐するものであり、当該下級職位の権限の行使の結果に対する責任を免れないものとする。

(決裁の順序等)

第4条 事務の執行は、起案者から順次、直属上位の職員の検討を経て、決裁権者の決裁を受けるものとする。

2 決裁を受けなければならない事項のうち、関係職員と協議、調整する必要があるものについては、同一部内にあっては所属課長、他の部にわたるものにあっては所属部長の決裁を経て、関係職員に合議するものとする。

3 前項の合議を受けた関係職員において、当該原案に異議があるときは、起案者及びその所属部課長と協議するものとし、意見の調整ができないときは、上司の指示を受けなければならない。

4 事務分掌規則別表第3に掲げる出先機関のうち、万世特攻平和祈念館並びに笠沙診療所、野間池診療所及び秋目診療所の事務に係る課長の専決事項を超える決裁については、これらの出先機関の所属する課の課長を経るものとする。

(代決)

第5条 市長の決裁事項の代決は、次のとおりとする。

(1) 市長が不在のときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により副市長が代決する。

2 副市長の専決事項の代決は、次のとおりとする。

(1) 副市長が不在のときは、総務企画部長が代決する。

(2) 副市長及び総務企画部長がともに不在のときは、前項第2号の規定を準用する。

3 部長の専決事項の代決は、次のとおりとする。

(1) 部長が不在のときは、参与が代決する。

(2) 部長及び参与がともに不在のときは、主管課長が代決する。

(3) 部長、参与及び主管課長がともに不在のときは、所属課長が代決する。

4 課長の専決事項の代決は、次のとおりとする。

(1) 課長が不在のときは、参事が代決する。

(2) 課長及び参事がともに不在のときは、所属係長が代決する。

(代決の制限)

第6条 代決の権限を有する者は、前条に規定する場合であっても重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項については、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(代決後の措置)

第7条 第5条の規定により代決した事項で重要なもの又は必要と認めるものは、決裁権者の登庁後、速やかにその後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

(副市長が欠けたときの専決)

第8条 副市長が欠けたときの副市長の専決事項の決裁については、第5条第2項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「不在の」とあるのは「欠けた」と、「代決」とあるのは「専決」と、同項第2号中「副市長及び総務企画部長がともに不在のときは」とあるのは「副市長が欠け、かつ総務企画部長が不在のときは」と読み替えるものとする。

(専決事項等の専決留保)

第9条 専決権限を有する者は、この規程で定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であると認めたとき。

(2) 取扱上異例に属し、又は先例になると認めたとき。

(3) 紛議があるとき又は処理の結果紛議を生ずるおそれがあると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、上司に事案が了知される必要があると認めたとき。

(決裁権者の決裁事項)

第10条 市長の決裁事項並びに副市長、部長及び課長の専決事項は、おおむね各課等に共通する事項については別表第1、本庁の個別事項については別表第2、支所の個別事項については別表第3に定めるところによる。

2 前項の規定による決裁権者にあたる職位を置かない部署にあっては、当該職位の直近上位の職位にある者が決裁権者となるものとする。

(財務に関する事務の専決等)

第11条 収入、支出、予算等に関する事務(以下「財務に関する事務」という。)についての副市長、部長、課長の専決事項及び合議すべき関係職員は、別表第4から別表第8までに定めるとおりとする。

2 財務に関する事務について、他の執行機関の事務局等の職員をして補助執行させる場合においては、別に定めがあるものを除くほか、部長及び課長の専決事項は、他の執行機関の事務局等の長がそれぞれ専決するものとする。

3 事務分掌規則別表第2に掲げる支所の財務に関する事務に係る課長の専決事項を超える決裁については、当該支所の事務を所管する本庁の課長を経るものとする。

(疑義の解釈)

第12条 この規程で定める職務、権限及び責任の範囲について疑義が生じたときは、副市長がこれを裁定する。

(その他)

第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月29日訓令第19号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月24日訓令第12号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月5日訓令第11号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月5日訓令第14号)

この訓令中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月1日訓令第25号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月21日訓令第25号)

この訓令は、令和2年8月21日から施行する。

(令和3年3月17日訓令第5号)

この訓令は、令和3年3月17日から施行し、同年1月13日から適用する。

(令和3年3月19日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日訓令第20号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

共通決裁事項

1 庶務に関する決裁事項(支所にあっては、部長を決裁事項所管部長に読み替える。)

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

市政の基本方針の決定及び重要な施策の施行に関すること。

 

 

 

儀式及び表彰に関すること。

 

 

 

条例、規則及び訓令の制定改廃に関すること。

 

 

 

議会の議決事項に係る専決処分に関すること。

 

 

 

不服の申立て、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。

 

 

 

請願、陳情及び建議に関すること。

重要

 

 

他の行政機関との重要な協議に関すること。

 

 

 

事務の委任に関すること。

 

 

 

重要な許可・認可その他行政処分に関すること。

 

 

 

附属機関の委員等の任命、委嘱及び解職に関すること。

 

 

 

特に重要又は異例と認める事項に関すること。

 

 

 

告示に関すること。

重要

 

 

公告及び通達(法令に基づくものを除く。)に関すること。

 

重要

 

法令に基づく公示及び公告(狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第8項の公示を除く。)に関すること。

 

 

 

広報及び広聴に関すること。

 

重要

 

方針の確定している市行政の執行に関する事務の処理に関すること。

 

 

 

行政財産の目的外使用許可(重要なものを除く。)に関すること。

 

 

 

定まった標準によらない税、使用料及び手数料の減免に関すること。

 

 

 

市長が決裁すべき事項のうち特に重要なもの以外の事項に関すること。

 

 

 

国庫補助金、県補助金及び交付金に関すること。

重要

軽微

 

国庫補助金、県補助金及び交付金の請求に関すること。

 

 

 

届出、報告、照会、回答、通知、証明、文書閲覧等の処理に関すること。

 

 

重要

定例的な行事及び会議の開催に関すること。

 

 

 

主管事務に関する各種統計の調査作成、整理及び処理に関すること。

 

 

 

各種台帳の調整及び整理に関すること。

 

 

 

課の所管に係る行政財産の定例的な使用許可に関すること。

 

 

 

公文書の開示等の決定及び通知等に関すること。

重要

 

軽微

所属職員の事務分担の決定に関すること。

 

 

 

主管事務のうち定例に属し、かつ軽易な事項の処理に関すること。

 

 

 

2 人事に関する決裁事項(支所にあっては、部長を決裁事項所管部長に読み替える。)

決裁事項

市長

専決区分

合議

副市長

部長

課長

総務企画部長

総務課長

副市長の出張に関すること。

 

 

 

 

 

県外出張に関すること。

 

部長級

課長級

所属職員

 

部長級

合議

宿泊を要する県内出張に関すること。

 

部長級

課長級

所属職員

 

部長級

合議

宿泊を要しない県内出張に関すること。

 

部長級

課長級

所属職員

 

 

年次休暇の承認に関すること。

 

部長級

課長級

所属職員

 

 

病気休暇(1週間以内)の承認に関すること。

 

部長級

課長級

所属職員

課長級以上

合議

病気休暇(1週間を超えるもの)の承認に関すること。

 

部長級

課長級

所属職員

 

課長級以上

合議

特別休暇の承認(夏季休暇を除く。)に関すること。

 

部長級

課長級

所属職員

課長級以上

合議

特別休暇の承認(夏季休暇に限る。)に関すること。

 

部長級

課長級

所属職員

 

 

介護休暇の承認に関すること。

 

部長級

課長級

所属職員

 

課長級以上

合議

組合休暇の承認に関すること。

 

 

 

所属職員

 

合議

職員の療養許可及び就業禁止に関すること。

 

全職員

 

 

 

 

職務に専念する義務の免除の承認に関すること。

 

部長級

課長級

所属職員

 

課長級以上

合議

時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

 

 

 

所属職員

 

 

週休日の振替等に関すること。

 

部長級

課長級

所属職員

 

合議

深夜勤務及び時間外勤務の制限の申請・状況変更届に関すること。

 

部長級

課長級

所属職員

 

合議

休日の代休日の指定に関すること。

 

部長級

課長級

所属職員

 

合議

営利企業等従事許可に関すること。

 

部長級

課長級

所属職員

 

課長級以上

合議

育児休業の承認に関すること。

 

部長級

課長級

所属職員

 

課長級以上

合議

別表第2(第10条関係)

本庁の個別決裁事項

1 総務課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

庁舎の管理及び使用許可に関すること。

 

 

 

文書の収受、配布、発送及び保管等に関すること。

 

 

 

例規類集の編集、追録の発行及び加除整理に関すること。

 

 

 

定例の告示及び公告に関すること。

 

 

 

掲示の委託に関すること。

 

 

 

職員の研修に関すること。

 

 

 

職員の安全衛生管理及び福利厚生に関すること。

 

 

 

職員の通勤手当、扶養手当、住宅手当及び児童手当に関すること。

 

 

 

共済組合等に関すること。

 

 

 

会計年度任用職員制度に関すること。

 

 

 

2 市長公室

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

特に重要なものを除く儀式、交際に関すること。




3 総合政策課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

組織機構の改廃の決定に関すること。

 

 

 

事務改善の実施に関すること。

 

 

 

4 財政課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

予算編成及び決算の確定に関すること。

 

 

 

予算の配当に関すること。

 

 

 

公用車の点検に関すること。




5 税務課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

市税及び国民健康保険税の賦課の決定に関すること。

 

 

 

国税徴収法(昭和34年法律第147号)の例による滞納処分に関すること。

 

 

 

公示送達に関すること。

 

 

 

還付及び充当に関すること。

 

 

 

市民税に係る特別徴収義務者の指定に関すること。

 

 

 

固定資産の価格等の決定に関すること。

 

 

 

軽自動車の標識交付に関すること。

 

 

 

不納欠損に関すること。

 

 

 

徴収猶予に関すること。

 

 

 

市税の徴収嘱託及び受託に関すること。

 

 

 

減免(法令に基づくものを除く。)に関すること。




減免(法令に基づくものに限る。)に関すること。




督促、催告に関すること。

 

 

 

6 保健課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による診療報酬及び保険給付に関すること。




国民健康保険被保険者の資格の得喪並びに出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。




国民健康保険高額療養資金の貸付けに関すること。




国民健康保険に関する第三者行為に係る求償事務及び不正利得の徴収に関すること。




感染症予防及び感染症発生時の対策に関すること。




各種予防接種の実施に関すること。




健康増進事業の実施に関すること。




予防接種による健康被害の救済措置に関すること。




精神保健に関すること。




高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者医療に関すること。




国民年金事務の処理に関すること。




特定健康診査及び特定保健指導に関すること。




7 市民環境課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

戸籍及び住民基本台帳に係る事務処理に関すること。




個人番号通知書及び個人番号カードに係る事務処理に関すること。




印鑑登録事務の処理に関すること。




埋火葬許可証の発行に関すること。




自動車の臨時運行許可に関すること。




一般旅券の発給申請の受理及び交付に関すること。




環境保全対策の指導に関すること。




公害関係法令に基づく届出書の受理に関すること。




狂犬病予防法第6条第8項の公示に関すること。




墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条に規定する墓地・納骨堂又は火葬場の経営等の許可(以下「墓地の経営許可」という。)に関すること。




墓地、埋葬等に関する法律に規定する許可(墓地の経営許可を除く。)に関すること。




8 介護支援課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

地域包括支援センター運営協議会に関すること。

 

 

 

介護予防に関すること。

 

 

 

地域支援事業に関すること。

 

 

 

新予防給付に係る契約及び事務に関すること。

 

 

 

相談窓口委託契約及び処理事務に関すること。




介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による保険給付の給付に関すること。




介護保険被保険者の資格の得喪に関すること。




9 福祉課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

在宅身体障害者福祉対策事業の実施及び推進に係る事務に関すること。

 

 

 

進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱(昭和44年社更第127号)に基づく療養給付事務に関すること。

 

 

 

南さつま市重度心身障害者医療費助成金支給条例(平成17年南さつま市条例第70号)に基づく助成金支給事務に関すること。

 

 

 

鹿児島県心身障害者扶養共済制度加入者掛金の徴収事務に関すること。

 

 

 

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条に規定する費用の徴収に関すること。

 

 

 

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条に規定する費用の徴収に関すること。

 

 

 

在宅高齢者福祉対策事業の実施及び推進に関する事務に関すること。

 

 

 

老人福祉バスの管理及び運営に関すること。

 

 

 

災害救助法(昭和22年法律第118号)の施行その他災害援助措置に関すること。

 

 

 

南さつま市小災害見舞金支給要綱(平成17年南さつま市告示第13号)に基づく見舞金支給事務に関すること。

 

 

 

戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく援護等に係る事務に関すること。

 

 

 

未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)に基づく援護の事務に関すること。

 

 

 

未帰還者に関する特別措置法(昭和34年法律第7号)に基づく援護の事務に関すること。

 

 

 

引揚者給付金等支給法(昭和32年法律第109号)に基づく援護の事務に関すること。

 

 

 

恩給法(大正12年法律第48号)に基づく旧軍人、旧準軍人等の恩給に係る事務に関すること。

 

 

 

売春防止法(昭和31年法律第118号)に基づく売春防止の事務に関すること。




10 子ども未来課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

子どもの予防接種による健康被害の救済措置に関すること。




母子保健事業の実施に関すること。




子どもの予防接種の実施に関すること。




母子の栄養、歯科保健に関すること。




妊娠届の受理及び母子健康手帳の交付に関すること。




特定不妊治療助成に関すること。




子育て世代包括支援センターに関すること。




在宅児童母子父子福祉事業の実施及び推進に係る事務に関すること。




児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条に規定する費用の徴収に関すること。

 

 

 

児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条に規定する児童手当の認定及び第8条に規定する児童手当の支給に関すること。

 

 

 

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に規定する児童扶養手当の支給及び第6条に規定する児童扶養手当の認定に関すること。

 

 

 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第1項により同法施行令(昭和50年政令第207号)第13条に規定する事務に関すること。

 

 

 

南さつま市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成17年南さつま市条例第62号)に基づく助成金支給事務に関すること。

 

 

 

すこやか子ども医療費助成金の支給に関すること。

 

 

 

南さつま市総合保健福祉センターふれあいかせだ条例(平成17年南さつま市条例第55号)に基づく使用許可に係る事務に関すること。




11 農林振興課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

農業及び畜産業の指導に関すること。




農薬の取締りに関すること。

 

 

 

農業及び畜産業団体との連絡調整に関すること。




農業農村整備事業に関すること。

 

 

 

砂丘地域再生振興特区事業及び関連する事業の一般的な業務の執行に関すること。




林業の指導に関すること。




林業団体との連絡調整に関すること。




治山事業の技術指導に関すること。




林道事業の技術指導に関すること。




12 商工水産課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

中小企業の経営診断に関すること。




計量器に関すること。




各種商工団体及び金融機関との連絡調整に関すること。




消費生活相談員の服務に関すること。




水産業の指導に関すること。




水産業団体との連絡調整に関すること。




漁船に関すること。




漂流物及び沈没船に関すること。




13 観光交流課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

観光宣伝に関すること。




観光に係るイベントの連絡調整に関すること。




14 農地整備課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

農業農村整備事業の技術指導に関すること。




土地改良区に関すること。




15 建設維持課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

土木維持事業の技術指導に関すること。

 

 

 

市道、河川の管理に関すること。

 

 

 

市道、橋りょう及び河川台帳の調整・保管に関すること。

 

 

 

水門の管理に関すること。

 

 

 

水防に関すること。




16 建設整備課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

土木整備事業の技術指導に関すること。

 

 

 

17 都市整備課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

都市計画関係の技術指導に関すること。

 

 

 

区画整理事業区域内の建築許可に関すること。

 

 

 

都市公園及び普通公園の管理に関すること。

 

 

 

生活排水対策関係の技術指導に関すること。

 

 

 

集落排水施設及び都市下水路の管理に関すること。

 

 

 

屋外広告物に関すること。

 

 

 

18 建築住宅課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

建築事業の技術指導に関すること。

 

 

 

建築確認事務に関すること。

 

 

 

市有建築物等の建設及び管理に関すること。

 

 

 

市営住宅等の建設及び管理に関すること。

 

 

 

がけ地近接等危険住宅移転事業に関すること。

 

 

 

別表第3(第10条関係)

支所の個別決裁事項

1 各支所市民課共通

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

支所庁舎の管理及び使用許可に関すること。




支所文書の収受、配布、発送及び保管等に関すること。




公用車の点検に関すること。




軽自動車の標識交付に関すること。




戸籍及び住民基本台帳に係る事務処理に関すること。




通知カード及び個人番号カードに係る事務処理に関すること。




印鑑登録事務の処理に関すること。




埋火葬許可証の発行に関すること。




自動車の臨時運行許可に関すること。




国民健康保険被保険者資格の得喪並びに出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。




国民年金事務の処理に関すること。




妊娠届の受理及び母子健康手帳の交付に関すること。




国民健康保険の標準負担額減額認定に関すること。




国民健康保険の特定疾病療養認定に関すること。




後期高齢者医療の届出・申請の受付に関すること。




後期高齢者医療の被保険者等の引渡しに関すること。




介護保険被保険者証及び資格者証・受給資格証明書の発行に関すること。




介護保険負担限度額認定の決定及び認定証の発行に関すること。




墓地、埋葬等に関する法律に規定する許可(墓地の経営許可を除く。)に関すること。




南さつま市小災害見舞金支給要綱に基づく見舞金支給事務に関すること。




商工・観光に係るイベントの連絡調整に関すること。




2 笠沙支所市民課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

保健センターの管理運営に関すること。




市民ふれあい多目的広場の管理に関すること。




生活支援ハウスの管理運営に関すること。




高齢者支援住宅の管理運営に関すること。




3 大浦支所市民課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

保健センターの管理運営に関すること。




老人福祉バスの管理運営に関すること。




4 坊津支所市民課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

患者輸送車の運行管理に関すること。




老人福祉バスの管理運営に関すること。




5 金峰支所市民課

決裁事項

市長

専決区分

副市長

部長

課長

保健センターの管理運営に関すること。




別表第4(第11条関係)

収入に関する専決事項(支所にあっては、部長を専決事項所管部長に読み替える。)

専決事項

専決区分

合議

市長

副市長

部長

課長

財政課長

歳入調定及び過誤納金の戻出

 

1件500万円以上

1件100万円以上500万円未満

1件100万円未満

 

収入通知(科目更正を含む。)

 

1件500万円以上

1件100万円以上500万円未満

1件100万円未満

 

寄附の収受

全額

 

 

 

不納欠損処分及び差押処分の決定

全額

 

 

 

収入金の減免

 

1件50万円以上

1件50万円未満

 

国・県補助事業要望関係

1,000万円以上

1,000万円未満

500万円未満

200万円未満

国・県支出金の交付申請、請求、精算

 

 

全額

 

 

別表第5(第11条関係)

支出に関する専決事項(支所にあっては、部長を専決事項所管部長に読み替える。)

専決事項

支出負担行為

支出命令

市長

副市長

部長

課長

合議

部長

課長

財政課長

報酬




全額


支出負担行為に同じ

給料




全額


支出負担行為に同じ

職員手当等

退職手当




全額

全額

支出負担行為に同じ

その他のもの




全額


支出負担行為に同じ

共済費




全額


支出負担行為に同じ

災害補償費


全額



全額

30万円以上

30万円未満

恩給及び退職年金




全額


支出負担行為に同じ

賃金




全額


支出負担行為に同じ

報償費

物品購入に係るもの


500万円以上

30万円以上500万円未満

30万円未満

500万円以上

30万円以上

30万円未満

その他のもの




全額


支出負担行為に同じ

旅費




10万円以上

10万円未満

10万円以上

支出負担行為に同じ

交際費




10万円以上

10万円未満

10万円以上

支出負担行為に同じ

需用費

消耗品費、印刷製本費、修繕料、医薬材料費


500万円以上

30万円以上500万円未満

30万円未満

500万円以上

30万円以上

30万円未満

食糧費



10万円以上

10万円未満

10万円以上

支出負担行為に同じ

燃料費、光熱水費、賄材料費




全額


支出負担行為に同じ

役務費

通信運搬費、手数料、保険料




全額


支出負担行為に同じ

その他のもの


500万円以上

30万円以上500万円未満

30万円未満

500万円以上

30万円以上

30万円未満

委託料

医療費審査




全額


支出負担行為に同じ

その他のもの


500万円以上

30万円以上500万円未満

30万円未満

500万円以上

30万円以上

30万円未満

使用料及び賃借料


500万円以上

30万円以上500万円未満

30万円未満

500万円以上

30万円以上

30万円未満

工事請負費

3,000万円以上

1,000万円以上3,000万円未満

300万円以上1,000万円未満

300万円未満

1,000万円以上

300万円以上

300万円未満

原材料費


500万円以上

30万円以上500万円未満

30万円未満

500万円以上

30万円以上

30万円未満

公有財産購入費

1,000万円以上

500万円以上1,000万円未満

30万円以上500万円未満

30万円未満

500万円以上

30万円以上

30万円未満

備品購入費


500万円以上

30万円以上500万円未満

30万円未満

500万円以上

30万円以上

30万円未満

負担金補助及び交付金

児童措置費負担金、国保給付負担金、介護給付負担金、一部事務組合負担金




全額


支出負担行為に同じ

その他のもの


500万円以上

30万円以上500万円未満

30万円未満

500万円以上

30万円以上

30万円未満

扶助費




全額


支出負担行為に同じ

貸付金


500万円以上

30万円以上500万円未満

30万円未満

500万円以上

30万円以上

30万円未満

補償補てん及び賠償金

賠償金

全額




全額

30万円以上

30万円未満

その他のもの


500万円以上

30万円以上500万円未満

30万円未満

500万円以上

30万円以上

30万円未満

償還金利子及び割引料




全額


支出負担行為に同じ

投資及び出資金


500万円以上

30万円以上500万円未満

30万円未満

500万円以上

30万円以上

30万円未満

積立金

利子積立




全額


支出負担行為に同じ

その他のもの


500万円以上

100万円以上500万円未満

100万円未満

全額

100万円以上

100万円未満

寄附金

全額




全額

30万円以上

30万円未満

公課費

自動車重量税




全額


支出負担行為に同じ

その他のもの


500万円以上

30万円以上500万円未満

30万円未満

500万円以上

30万円以上

30万円未満

繰出金


500万円以上

100万円以上500万円未満

100万円未満

全額

100万円以上

100万円未満

別表第6(第11条関係)

予算に関する専決事項(支所にあっては、部長を専決事項所管部長に読み替える。)

専決事項

専決区分

合議

市長

副市長

部長

課長

財政課長

予備費の充用

 

1件50万円以上

1件50万円未満

 

全額

予算の流用(目間及び節間)

 

10万円以上

1万円以上10万円未満

1万円未満

全額

予算の流用(同節の事項間及び細節間)

 

 

 

全額

 

給料、職員手当等及び共済費の同一款内の流用

 

 

全額

 

全額

予算の繰越決定

全額

 

 

 

全額

別表第7(第11条関係)

公有財産及び物品に関する専決事項(支所にあっては、部長を専決事項所管部長に読み替える。)

専決事項

専決区分

合議

市長

副市長

部長

課長

財政課長

普通財産及び物品の交換、譲与、無償・減額売払又は無償・減額貸付けの決定

全部

 

 

 

全部

普通財産及び物品の売却の決定

100万円以上

20万円以上100万円未満

 

20万円未満

全額

普通財産及び物品の貸借決定

100万円以上

20万円以上100万円未満

 

20万円未満

 

普通財産の行政財産への変更、種類の決定等

重要

 

軽易

 

全部

行政財産の用途の廃止及び変更の決定

重要

 

軽易

 

全部

物品の取得、廃棄及び所管換

 

重要

30万円以上

30万円未満

重要

所管種別替の決定

 

 

 

全部

全部

公の施設の使用許可の決定

重要

 

 

軽易

 

登記及び登録

 

 

 

全部

 

保険契約

 

 

 

全部

 

隣接地との境界の確定

 

 

 

全部

 

公用車の使用許可

 

 

 

全部

 

公有財産の取得

「公有財産購入費」の支出負担行為の決裁区分による。

公有財産の移築、改築、改造

支出科目の支出負担行為の決裁区分による。

別表第8(第11条関係)

その他の専決事項(支所にあっては、部長を専決事項所管部長に読み替える。)

専決事項

専決区分

合議

市長

副市長

部長

課長

財政課長

歳計外現金及び基金の出納




全額


支出金の過誤払いの戻入命令

500万円以上

100万円以上500万円未満

30万円以上100万円未満

30万円未満


支出金の科目更正




全額


資金前途払、概算払、前金払等精算




全額


諸事業の実施

建設工事及びそれに係る修繕並びに測量・建設コンサルタント等業務委託

設計額3,000万円以上

設計額1,000万円以上3,000万円未満

設計額130万円以上1,000万円未満

設計額130万円未満

南さつま市予算事務規則(平成17年南さつま市規則第39号)第26条第1号に規定する事項

役務の委託及び物品の賃貸借、購入、その他


設計額500万円以上

設計額30万円以上500万円未満

設計額30万円未満

公共工事請負前金払申請書



300万円以上

300万円未満


南さつま市事務決裁規程

平成17年11月7日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年11月7日 訓令第1号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成18年5月29日 訓令第19号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成21年11月24日 訓令第12号
平成22年3月29日 訓令第5号
平成23年3月25日 訓令第4号
平成23年3月31日 訓令第5号
平成24年3月29日 訓令第6号
平成24年7月5日 訓令第11号
平成26年3月27日 訓令第7号
平成27年3月27日 訓令第8号
平成27年10月5日 訓令第14号
平成28年3月31日 訓令第12号
平成28年11月1日 訓令第25号
平成31年3月20日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第14号
令和2年8月21日 訓令第25号
令和3年3月17日 訓令第5号
令和3年3月19日 訓令第7号
令和4年3月17日 訓令第7号
令和4年12月16日 訓令第20号