○南さつま市長の権限に属する事務の委任規則

平成17年11月7日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を他の執行機関に委任することについて定めるものとする。

(委任する事項)

第2条 次に掲げる事務を教育委員会に委任する。

(1) 教育委員会が所掌する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。

(2) 教育委員会が所掌する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。

(3) 南さつま市都市公園条例(平成17年南さつま市条例第151号)第8条に定める有料公園施設の管理並びに使用料の徴収及び減免に関すること。

(4) 南さつま市普通公園条例(平成17年南さつま市条例第152号)第7条に定める有料普通公園施設の管理並びに使用料の徴収及び減免に関すること。

(5) 南さつま市笠沙自然休養村管理センター条例(平成17年南さつま市条例第104号)第2条に定める南さつま市笠沙自然休養村管理センターの管理並びに使用料の徴収及び減免に関すること。

(6) 南さつま市砂丘の杜きんぽう公園条例(平成25年南さつま市条例第17号)第7条に定める有料公園施設の管理並びに使用料の徴収及び減免に関すること。

(7) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく事務のうち、次に掲げるものに関すること。

 児童手当法第17条第1項の規定により読み替えて適用される同法第7条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による受給資格及び児童手当(同法附則第2条第1項に規定する給付を含む。以下この項において同じ。)の額の認定

 児童手当法第9条第1項及び第3項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当の額の改定

 児童手当法第26条第3項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出等の受理

2 次に掲げる事務を農業委員会に委任する。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による農地又は採草放牧地の権利移動の許可

(2) 法第3条第3項の規定による農地又は採草放牧地の権利の設定の許可

(3) 法第3条第4項の規定による農地又は採草放牧地の存する市町村長への通知

(4) 削除

(5) 法第3条の2第1項の規定による必要な措置の勧告

(6) 法第3条の2第2項の規定による許可の取消し

(7) 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を転用する場合のものを除く。)

(8) 法第4条第3項(同条第6項並びに法第5条第3項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による鹿児島県農業会議の意見の聴取(前号及び次号から第11号までに掲げる事務に係るものに限る。)

(9) 法第4条第5項の規定による国等の行う農地の転用の協議(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を転用する場合のものを除く。)

(10) 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合のものを除く。)

(11) 法第5条第4項の規定による国等の行う農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の協議(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合のものを除く。)

(12) 法第18条第1項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可

(13) 法第18条第3項の規定による鹿児島県農業会議の意見の聴取

(14) 法第49条第1項の規定による立入調査等(第1号第2号第5号から第7号まで、第9号から第12号まで及び第18号に掲げる事務に係るものに限る。)

(15) 法第49条第3項の規定による立入調査等の通知又は公示(前号に掲げる事務に係るものに限る。)

(16) 法第49条第5項の規定による損失の補償(第14号に掲げる事務に係るものに限る。)

(17) 法第50条の規定による報告の徴取(第1号から第3号まで、第5号から前号まで及び次号に掲げる事務に係るものに限る。)

(18) 法第51条の規定による違反転用に対する処分(第7号及び第10号に掲げる事務に係るものに限る。)

(19) 農地中間管理事業に関すること。

(協議)

第3条 前条各項の規定により委任を受けた事務について特に重要若しくは異例と認められるもの又は解釈上疑義がある場合には、当該事務を処理する執行機関は、あらかじめ市長と協議しなければならない。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年5月29日規則第74号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年2月20日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月15日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年9月14日規則第36号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月8日規則第30号)

この規則は、平成26年7月8日から施行する。

(令和元年11月18日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

南さつま市長の権限に属する事務の委任規則

平成17年11月7日 規則第7号

(令和元年11月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年11月7日 規則第7号
平成18年5月29日 規則第74号
平成19年2月20日 規則第2号
平成21年3月27日 規則第3号
平成22年2月15日 規則第1号
平成24年9月14日 規則第36号
平成25年3月25日 規則第18号
平成26年7月8日 規則第30号
令和元年11月18日 規則第38号