○南さつま市法令審査委員会規程

平成17年11月7日

訓令第4号

(設置)

第1条 条例、規則及び規程その他これに準ずる重要な事項を審議し、常に例規等について整備充実を図るため、南さつま市法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査するものとする。

(1) 条例、規則、規程等の制定及び改廃に関すること。

(2) 例規等の解釈及び運用に関すること。

(3) その他市長が審査を命じたこと。

(委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 総務企画部長

(3) 総務課長

(4) 総合政策課長

(5) 総務課文書法制係長

(6) その他市長が必要と認める者

2 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会を統括する。委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務企画部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたときに招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。

(審査の手続)

第6条 部課等の長は、第2条に該当する事項があるときは、その都度関係資料を添えて総務企画部総務課に申し出なければならない。

2 委員長は、付議される事項に関係ある職員を委員会に出席させて説明及び意見を聴くことができる。

(審査の省略及び書面審議)

第7条 委員長は、委員会に付議される事項が次の各号のいずれかに該当するときは、審議を省略し、又は書面審査に付することができる。

(1) 事案軽易と認めるもの

(2) 範となるべき先例があるもの

(3) 上級官庁から準則等が示されているもの

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。

この訓令は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月24日訓令第11号)

この訓令は、平成22年1月20日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

南さつま市法令審査委員会規程

平成17年11月7日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年11月7日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成21年11月24日 訓令第11号
平成22年3月29日 訓令第5号
平成26年3月27日 訓令第7号
令和4年3月17日 訓令第7号