○南さつま市公印規則

平成17年11月7日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、本市の公印の作成、管理、使用その他公印の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 本市の公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(2) 管守者 公印を保管し、公印を使用区分に応じて使用させる等公印の管理に従事する者をいう。

(3) 課 南さつま市事務分掌規則(平成17年南さつま市規則第4号)第3条から第6条まで及び第8条に定める課並びに出先機関に置く課をいう。

(公印の種類)

第3条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 庁印 市印及び特殊用市印とする。

(2) 職印 正市長印、各課用市長印及び特殊用市長印並びに補助職員印とする。

(公印の名称等)

第4条 公印の名称、型式、寸法、書体、使用区分、管守者及び個数は、別表第1から別表第5までに定めるとおりとする。

(職務代理者の場合の公印使用)

第5条 市長又は会計管理者その他の職員に事故があるとき、又は欠けたときにおいて、他の職員がその職務を代理するときは、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。

(公印取扱責任者及び代理者)

第6条 別表第6に定める公印については、公印取扱責任者を定め、公印の使用、保管その他公印の取扱いに関する管守者の職務を代理させるものとする。

2 管守者は、前項に定める場合のほか、特に必要があると認めるときは、総務課長の承認を得て公印取扱責任者を定めることができる。

3 管守者及び公印取扱責任者が不在のときは、あらかじめ管守者が指定した職員(以下「代理者」という。)が、前項の管守者の職務を代理するものとする。

(公印の印材)

第7条 公印の印材は、容易に磨滅し、又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。

(公印の新調又は改刻)

第8条 公印を新調し、又は改刻しようとする課の長は、公印の名称、規格、型、書体及び個数並びにその理由を明記し、総務課長を経て総務企画部長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により公印を新調し、又は改刻した課の長は、直ちに当該公印を総務課長に提示しなければならない。

(公印の登録)

第9条 総務課長は、公印を登録し、これを整理するため、公印台帳(第1号様式)を備え付けなければならない。

2 総務課長は、前条第2項の規定により公印が提示されたときは、直ちに当該公印を公印台帳に登録しなければならない。

3 総務課長は、前項に定める場合のほか、公印の名称の変更等公印台帳を整備する必要が生じたときは、速やかに公印台帳を整備しなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印は、公印台帳に登録した後でなければ使用してはならない。

2 公印は、その重要性にかんがみ慎重に取り扱い、不正に使用し、又は公印の権威を傷つけるような文書に使用してはならない。

3 公印を使用しようとする者は、次条に定めるところにより、管守者(第6条に規定する公印取扱責任者及び代理者を含む。以下同じ。)の承認を受けなければならない。

(公印使用の承認)

第11条 管守者は、公印を使用させるときは、公印を使用しようとする決裁済の文書について、次に掲げる事項を審査しなければならない。ただし、定例又は簡易なものについての使用については、この限りでない。

(1) 決裁区分が適切であり、かつ、決裁権者の決裁があること。

(2) 当該文書が当該公印の使用区分に該当すること。

(3) 公用文として適切なものであること。

2 文書の性質上契印を押す必要があると認めるものについては、決裁済の文書と公印を使用した文書とに契印を押させなければならない。

(公印の持ち出し使用)

第12条 公印は、定置場外で使用しなければならない特別な理由がある場合に限り、定置場外で使用することができる。この場合において、公印を使用しようとする者は、公印持出簿(第2号様式)により管守者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者は、当該公印を紛失、損傷、盗難等の事故のないよう慎重に取り扱わなければならない。

(公印の印刷)

第13条 一定の字句又は内容の公文書を多数印刷する場合において、特に公印の印刷が必要であり、かつ、支障がないと認められるときは、管守者は、総務課長を経て総務企画部長の決裁を受け、印影を当該公文書と同時に印刷して、公印の押印に代えることができる。

(電子印)

第14条 南さつま市電子計算組織管理運営規程(平成17年南さつま市訓令第9号)第2条第1号に規定する電子計算組織(以下「電算システム」という。)を利用して公文書を作成する場合において、特に必要があり、かつ、支障がないと認めるときは、管守者は、総務課長を経て総務企画部長の決裁を受け、電算システムに記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を出力することによって、公印の押印に代えることができる。

2 証明の事務に係る電子印の出力は、複写偽造防止処理を施した用紙に限るものとする。

(公印の保管)

第15条 管守者は、公印を常に一定の容器に収めておき、勤務時間外は堅固な保管庫等に当該容器とともに収納し、かつ、施錠をして保管しなければならない。

(公印の廃止及び処分)

第16条 公印を廃止しようとする課の長は、当該公印の名称及び個数並びにその理由を明記し、総務課長を経て総務企画部長の決裁を受け、当該公印を総務課長に引き渡さなければならない。

2 前項の規定により引渡しを受けた公印は、総務課長において当該公印台帳とともに5年間保存した後に裁断又は焼却等の方法によりこれを処分するものとする。

(公印紛失等の措置)

第17条 管守者は、その保管に係る公印を紛失し、若しくは損傷したとき又は盗難、偽造、変造等の事故があったときは、遅滞なくその経過を記載し、総務課長を経て総務企画部長に報告しなければならない。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月24日規則第33号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月5日規則第33号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月27日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月5日規則第39号)

この規則中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月21日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日規則第38号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

市印

名称

型式

寸法

書体

使用区分

管守者

個数

市印

画像

方18

れい書体

市名をもってする文書(特殊用市印をもってする場合を除く。)及び電子公印用

総務課長

1

別表第2(第4条関係)

特殊用市印

名称

型式

寸法

書体

使用区分

管守者

個数

介護保険用市印

画像

方21

れい書体

介護保険に関する認定証等用

介護支援課長

1

国民健康保険用市印

画像

方8

れい書体

国民健康保険に関する承認印用

保健課長

市民課長

5

別表第3(第4条関係)

市長印

名称

型式

寸法

書体

使用区分

管守者

個数

市長印

画像

方21

れい書体

市長名をもってする文書(特殊用市長印をもってする場合を除く。)及び電子公印用

総務課長

1

市長印

画像

方21

れい書体

市長名をもってする文書(特殊用市長印をもってする場合を除く。)

総務課長

市民課長

6

別表第4(第4条関係)

特殊用市長印

名称

型式

寸法

書体

使用区分

管守者

個数

表彰用市長印

画像

方30

れい書体

表彰状、感謝状その他の賞状用

総務課長

1

税務課用市長印

画像

方21

れい書体

税務課において発行する証明その他一般文書用

税務課長

1

市民課用市長印

画像

方21

れい書体

市民課において発行する証明その他一般文書用

市民課長

4

野間池出張所用市長印

画像

方21

れい書体

野間池出張所において発行する証明その他一般文書用

市民課長

1

久志出張所用市長印

画像

方21

れい書体

久志出張所において発行する証明その他一般文書用

市民課長

1

野間池診療所用市長印

画像

方21

れい書体

野間池診療所において発行する文書用

野間池診療所長

1

秋目診療所用市長印

画像

方21

れい書体

秋目診療所において発行する文書用

秋目診療所長

1

保健課用市長印

画像

方21

れい書体

保健課において発行する証明その他一般文書用

保健課長

2

市民環境課用市長印

画像

方21

れい書体

市民環境課において発行する証明その他一般文書用

市民環境課長

1

福祉課用市長印

画像

方21

れい書体

福祉課において発行する証明その他一般文書用

福祉課長

1

子ども未来課用市長印

画像

方21

れい書体

子ども未来課において発行する証明その他一般文書用

子ども未来課長

1

介護支援課用市長印

画像

方21

れい書体

介護支援課において発行する証明その他一般文書用

介護支援課長

2

追記用市長印

画像

方6

れい書体

個人番号カードに係る変更事項の追記欄記載用

市民生活課長

市民課長

6

農林振興課用市長印

画像

方21

れい書体

農林振興課において発行する証明その他一般文書用

農林振興課長

1

商工水産課用市長印

画像

方21

れい書体

商工水産課において発行する証明その他一般文書用

商工水産課長

1

農地整備課用市長印

画像

方21

れい書体

農地整備課において発行する証明その他一般文書用

農地整備課長

1

建設維持課用市長印

画像

方21

れい書体

建設維持課において発行する証明その他一般文書用

建設維持課長

1

建設整備課用市長印

画像

方21

れい書体

建設整備課において発行する証明その他一般文書用

建設整備課長

1

都市整備課用市長印

画像

方21

れい書体

都市整備課において発行する証明その他一般文書用

都市整備課長

1

建築住宅課用市長印

画像

方21

れい書体

建築住宅課において発行する証明その他一般文書用

建築住宅課長

1

消防本部用市長印

画像

方21

れい書体

消防本部において発行する証明その他一般文書用

消防総務課長

1

別表第5(第4条関係)

補助職員印

名称

型式

寸法

書体

使用区分

管守者

個数

副市長印

画像

方21

れい書体

副市長名をもってする文書用

総務課長

1

会計管理者印

画像

方18

れい書体

会計管理者名をもってする文書用

会計課長

1

笠沙支所長印

画像

方18

れい書体

笠沙支所長名をもってする文書用

市民課長

1

大浦支所長印

画像

方18

れい書体

大浦支所長名をもってする文書用

市民課長

1

坊津支所長印

画像

方18

れい書体

坊津支所長名をもってする文書用

市民課長

1

金峰支所長印

画像

方18

れい書体

金峰支所長名をもってする文書用

市民課長

1

消防長印

画像

方18

れい書体

消防長名をもってする文書及び電子公印用

消防総務課長

1

消防長印

画像

方21

れい書体

消防長名をもってする文書用

南さつま消防署長

1

消防長印

画像

方21

れい書体

消防長名をもってする文書用

大笠分遣隊

1

消防長印

画像

方21

れい書体

消防長名をもってする文書用

坊津分遣隊

1

消防長印

画像

方21

れい書体

消防長名をもってする文書用

金峰分遣隊

1

消防署長印

画像

方21

れい書体

南さつま消防署長名をもってする文書用

南さつま消防署長

1

福祉事務所長印

画像

方18

れい書体

福祉事務所長名をもってする文書及び電子公印用

福祉課長

2

市民会館長印

画像

方18

れい書体

市民会館長名をもってする文書用

市民会館長

1

万世特攻平和祈念館長印

画像

方21

れい書体

万世特攻平和祈念館長名で発行する文書用

万世特攻平和祈念館長

1

その他印

名称

型式

寸法

書体

使用区分

管守者

個数

固定資産評価審査委員会委員長印

画像

方22

れい書体

固定資産評価審査委員会委員長名で発行する文書用

総務課長

1

固定資産評価審査委員会印

画像

方24

れい書体

固定資産評価審査委員会名で発行する文書用

総務課長

1

消防本部印

画像

方21

れい書体

消防本部名で発行する文書用

消防総務課長

1

消防団印

画像

方21

れい書体

消防団名で発行する文書用

消防総務課長

1

消防団長印

画像

方21

れい書体

消防団長名で発行する文書用

消防総務課長

1

別表第6(第6条関係)

表名

公印名称

管守者

公印取扱責任者

特記

別表第4

野間池出張所用市長印

市民課長

野間池出張所長


久志出張所用市長印

市民課長

久志出張所長


追記用市長印

市民課長

久志出張所長

久志出張所に限る。

画像

画像

南さつま市公印規則

平成17年11月7日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年11月7日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第21号
平成18年9月29日 規則第52号
平成19年3月30日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第21号
平成20年12月22日 規則第40号
平成21年11月24日 規則第33号
平成22年3月29日 規則第12号
平成23年3月31日 規則第7号
平成24年3月29日 規則第15号
平成24年7月5日 規則第33号
平成25年3月27日 規則第33号
平成27年3月27日 規則第21号
平成27年10月5日 規則第39号
平成31年3月20日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第24号
令和2年8月21日 規則第42号
令和4年12月16日 規則第38号
令和5年3月31日 規則第20号