○南さつま市住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムセキュリティ管理規程
平成17年11月7日
訓令第11号
(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)のセキュリティを確保するために必要な事項を定め、もって本人確認情報に関する事務が適正かつ確実に実施されることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において用いる用語の意義は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)及び法に基づく命令(総務省告示を含む。)において用いる用語の例による。
(適用範囲)
第3条 この規程は、市長の事務部局に属する職員について適用するほか、市長の権限に属する事務を補助執行する市の他の執行機関及び法第30条の13第1項及び第3項の規定により本人確認情報の提供を受ける本市の他の執行機関に属する職員について適用するものとする。
(セキュリティ統括責任者)
第4条 住基ネット等のセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。
(システム管理者)
第5条 住基ネット等の適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、デジタル情報課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第6条 住基ネット等を利用する課等においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、市民環境課長、各支所市民課長、住基法別表第2及び第4に規定する事務の担当課長等をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) デジタル情報課長
(2) 市民環境課長
(3) 各支所市民課長
(4) 住基法別表第2及び第4に規定する事務の担当課長等
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定、見直し及び評価
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 教育及び研修の実施
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、市民環境課において処理する。
(関係各課等に対する指示等)
第8条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係課等の長に対し指示し、又は他の執行機関等に対し必要な処置を要請することができる。
(入退室管理者)
第9条 住基ネット等の運用が行われる室等への入退室の管理を行うため、入退室管理者を置く。
2 入退室管理者は、住基ネット等のデータ、セキュリティ情報等の保管場所並びにサーバ及びネットワーク機器の設置室にあってはシステム管理者を、業務端末の設置場所にあってはセキュリティ責任者をもって充てる。
3 入退室管理者は、定められた方法による入退室の管理を行うほか、住基ネット等のセキュリティを確保するため、必要な措置をとらなければならない。
(入退室の制限)
第10条 前条第2項に規定する室及び場所への入退室は、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが行う。この場合において、入退室管理者は、業務端末の設置場所を除くほか、入退室等に関する記録を行う。
(管理簿の作成)
第11条 入退室管理者は、前条の入退室等に関する記録を行うため、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(アクセス管理責任者)
第12条 住基ネット等のアクセス管理を行うために、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、デジタル情報課長、市民環境課長、各支所市民課長、住基法別表第2及び第4に規定する事務の担当課長等をもって充てる。
(アクセス管理を行う機器)
第13条 アクセス管理責任者は、次に掲げる住基ネット等の構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) コミュニケーションサーバ
(2) 統合端末
(3) 業務端末
2 前項のアクセス管理は、照合ID、照合情報及び操作者IDにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(照合ID、照合情報及び操作者ID)
第14条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を定めること。
(2) 照合ID、照合情報及び操作者IDの種類ごとの操作者について、住基ネット等を利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。
(3) 照合ID、照合情報及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第15条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第16条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう保管するものとする。
(情報資産管理)
第17条 住基ネット等の情報資産(住基ネット等に係るすべての情報のうち本人確認情報等(記録データ、出力帳票及び個人番号カード等)を除いたデータ並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスク等をいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
(情報資産管理責任者)
第18条 情報資産管理責任者は、情報資産管理責任者は、第17条に掲げる情報資産の管理責任者を指し、デジタル情報課長等をもって充てる。
2 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。
(ソフトウェアの適正な管理)
第19条 住基ネット等に係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講ずる。
(ハードウェアの適正な管理)
第20条 住基ネット等に係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ハードウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。
(ネットワークの適正な管理)
第21条 住基ネット等に係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。
(情報資産管理簿等の適正な管理)
第22条 情報資産管理簿等の適正な管理については要領・手順書等に定めるものとする。
(監査)
第23条 セキュリティ統括責任者は、住基ネット等のセキュリティを確保するため、定期又は必要に応じて、監査を実施するものとする。
(研修)
第24条 セキュリティ責任者は、住基ネット等に係る事務に携わる職員に対し、必要な知識の習得に資するため、機器の操作及びセキュリティ対策に関する研修を行うものとする。
(緊急時の対応策の策定等)
第25条 セキュリティ統括責任者は、住基ネット等における障害及び不正行為の発生(次項において「緊急時」という。)を未然に防止し、並びにこれらが発生した場合における被害の拡大の防止及び早急な復旧を図るための措置を講ずるものとする。
2 セキュリティ統括責任者は、緊急時に迅速かつ円滑に対処できるよう通報及び連絡の方法並びに対応の手順を定め、関係者に対し周知しておくものとする。
(その他)
第26条 この規程に定めるもののほか、住基ネット等のセキュリティ管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)抄
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月24日訓令第11号)
この訓令は、平成22年1月20日から施行する。
附則(平成22年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月1日訓令第11号)
この訓令は、令和6年11月1日から施行する。