○南さつま市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年11月7日

規則第21号

(印鑑登録原票に使用する印肉)

第2条 認可地縁団体印鑑登録原票に認可地縁団体印鑑を押印するときは、朱肉を使用するものとする。

(印鑑登録原票の保管)

第3条 認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票保管庫に保管するものとする。

2 条例第11条の規定により抹消された認可地縁団体印鑑登録原票は、抹消の日の属する年度ごとに五十音順に区分して抹消認可地縁団体印鑑登録原票保管庫に保管するものとする。

(申請書等の様式)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 第1号様式

(2) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 第2号様式

(3) 認可地縁団体印鑑登録原票 第3号様式

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 第4号様式

(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 第5号様式

(6) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 第6号様式

(7) 委任状 第7号様式

(文書の保存期間)

第5条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 抹消認可地縁団体印鑑登録原票 抹消した日の属する年度の翌年から5年

(2) 前号以外の書類 受理した日の属する年度の翌年から2年

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成12年加世田市規則第9号)、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成9年大浦町規則第9号)又は認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成5年金峰町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、この規則の施行の際現に保存されている文書の保存期間は、通算する。

(平成20年11月21日規則第38号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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南さつま市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年11月7日 規則第21号

(平成20年12月1日施行)