○南さつま市テレビジョン難視聴地域解消事業分担金徴収条例

平成17年11月7日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が行うテレビジョン難視聴地域解消事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「テレビジョン難視聴地域解消事業」とは、テレビジョン共同受信施設の設置事業をいう。

(分担金納入義務者)

第3条 この分担金は、テレビジョン難視聴地域解消事業の施行により、利益を受ける者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、受益者の属する世帯を単位とし、1世帯当たり3万円を限度とする。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、事業施行の状況を勘案して、市長が定める。

(分担金徴収の方法)

第6条 分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。

2 前項の納入通知書は、納期前15日前までに分担金納入義務者に交付しなければならない。

(分担金の徴収延期)

第7条 市長は、天災その他特別の事情により特に必要があると認めた場合は、分担金の徴収を延期することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(施行期日)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加世田市テレビジョン難視聴地域解消事業分担金徴収条例(昭和57年加世田市条例第17号)又は金峰町民放テレビジョン放送難視聴解消事業分担金徴収条例(平成7年金峰町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

南さつま市テレビジョン難視聴地域解消事業分担金徴収条例

平成17年11月7日 条例第19号

(平成17年11月7日施行)