○南さつま市テレビジョン難視聴地域解消事業費補助金交付要綱
平成17年11月7日
告示第5号
(趣旨)
第1条 市長は、テレビジョン放送の難視聴地域(高層建物等の人為的原因により受信が困難な地域を除く。以下「テレビ難視聴地域」という。)の解消を図るため、当該地域で設立した共同受信施設組合(以下「組合」という。)がテレビ難視聴地域を解消する事業を行う場合に要する経費に対して、この要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付対象及び補助金の額)
第2条 前条に規定する補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる組合は、おおむね10戸以上の視聴者が結成した組合とし、新たな共同受信施設の設置に要する経費の一部に対し補助金を交付するものとする。ただし、衛星放送受信設備は、補助対象外とする。
2 補助金の額は、当該施設の設置に要する経費から、戸数に5万円を乗じて得た額を差し引いた額とする。なお、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 組合の長は、補助金の交付を受けようとするときは、テレビジョン難視聴地域解消事業費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 設計書及び設計図
(3) 収支予算書の写し
(変更等の承認)
第5条 補助金の交付決定を受けた組合の長は、申請書に記載された事項を変更しようとするときは、あらかじめその理由及び内容を記載したテレビジョン難視聴地域解消事業計画変更承認申請書(第4号様式)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。
(事業の中止及び廃止)
第6条 補助金の交付の決定を受けた組合の長は、当該事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由及び経過状況を記載した書類を市長に提出して、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた組合の長は、事業完了後速やかにテレビジョン難視聴地域解消事業実績報告書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の書類の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して15日を経過した日とする。
(流用の禁止)
第10条 補助金の交付を受けた組合の長は、その交付を受けた補助金を他の経費に流用してはならない。
(帳簿の備付け)
第11条 組合の長は、補助金に係る経費についてその収支を明確にした証拠の書類を整備し、かつ、これらの書類を5年間保存しなければならない。
(立入検査等)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、組合の長に対して報告を求め、又は関係職員をして、補助事業の実施状況、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(決定通知の取消し又は補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反があったときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。また、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命じることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の笠沙町テレビジョン難視聴地域解消事業費補助金交付要綱(平成5年笠沙町告示第41号)、大浦町テレビジョン難視聴地域解消事業補助金交付要綱(平成8年大浦町告示第21号)又は金峰町テレビジョン難視聴地域解消事業費補助金交付要綱(平成4年金峰町告示第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月20日告示第24号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。