○南さつま市防災監視員規則

平成18年3月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 風水害、地震その他災害(以下「風水害等」という。)による被害を未然に防止するとともに、被害の軽減を図るため、防災監視員を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(配置)

第2条 防災監視員を設置する地域、監視地区及び人数は、別表のとおりとする。

(委嘱)

第3条 防災監視員は、監視地区に該当する自治会長との協議に基づき市長が委嘱する。

(任務)

第4条 防災監視員は、風水害等の発生のおそれのある場所を常時調査把握するとともに、市及び自治会長へ危険箇所等の情報を連絡するとともに、該当世帯に対して周知することを任務とする。

(任期)

第5条 防災監視員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。

(庶務)

第6条 防災監視員に関する庶務は、金峰支所市民課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月30日規則第19号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

地域

監視地区

人数

金峰

麓一、麓、尾下一、尾下二、尾下三、尾下四、尾下門前

1名

高橋一、高橋二、高橋三、高橋四、牟田城、上ノ山、堀川

1名

池辺門前

1名

向江、池辺中、稲葉

1名

前平、下馬場、上馬場一、上馬場二

1名

矢杖

1名

堀切

1名

扇山、惣ノ木場

1名

田ノ平

1名

松葉江、阿久谷

1名

大平、黄和田

1名

長谷

1名

観音河内、牛之河内

1名

牧内、長音寺

1名

花瀬

1名

上之馬場、下之馬場、本町

1名

松田南、松田北、駅通、宮崎西、日吉、宮崎、塘

1名

浦之名西

1名

浦之名東

1名

白川東

1名

白川中

1名

白川西

1名

日枝、南谷

1名

計 23名

南さつま市防災監視員規則

平成18年3月27日 規則第11号

(平成21年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 災害対策
沿革情報
平成18年3月27日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第21号
平成21年4月30日 規則第19号