○南さつま市自主防災組織活動事業補助金交付要綱

平成18年3月10日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の自主防災活動を支援するため、自主防災組織が防災活動を行う上で必要な経費に対し、予算の範囲内において南さつま市自主防災組織活動事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 南さつま市自主防災組織資機材購入費等補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる者は、南さつま市内の自治会が自主防災活動を目的として規約、防災計画等を定めて組織した団体であって、市に届出をしたもの(以下「自主防災組織」という。)とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の対象となる事業及び補助対象経費並びに補助金額は、次のとおりとする。

補助対象事業

補助対象経費

補助金額

自主防災活動事業

防災訓練、防災研修会等に要する経費

左に掲げる経費(その額に100円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)とし、2万円を上限とする。ただし、地区防災計画を作成している自主防災組織については、3万円を上限とする。

防災資機材整備事業

防災資機材の購入に要する経費(別表に掲げる資機材に限る。)

左に掲げる経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、100円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。

防災マップ作成事業

危険個所の点検及び地域の防災マップの作成に要する経費

左に掲げる経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、100円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織は、南さつま市自主防災組織活動事業補助金交付申請書(第1号様式)に、自主防災活動事業にあっては第1号及び第4号に掲げる書類を、防災資機材整備事業にあっては第2号及び第4号に掲げる書類を、防災マップ作成事業にあっては第3号及び第4号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 自主防災活動実績報告書

(2) 購入した資機材の写真

(3) 作成した防災マップ

(4) 領収書の写し

(補助金の交付決定及び交付)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し南さつま市自主防災組織活動事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

2 前項の補助金交付決定通知を受けた者は、南さつま市自主防災組織活動事業補助金請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の取消し又は返還を命ずることができる。

(1) 申請書及び関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年1月31日告示第8号)

この要綱は、平成24年2月1日から施行する。

(平成25年10月23日告示第161号)

この要綱は、平成25年11月1日から施行する。

(令和8年3月23日告示第66号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

自主防災組織補助対象資機材

1 情報連絡用

携帯用無線 電池メガホン 腕章 懐中電灯

2 消火用

消火ホース 消火栓金具 ヘルメット

3 水防用

ロープ ツルハシ 防水シート 救命胴衣

4 救出救護用

救急箱 はしご 担架 毛布

5 給食給水用

給水タンク 飲料用水槽 炊飯装置一式

6 避難用

発電機 蓄電池 警報器具 投光器 合図灯 階段器具

7 その他

訓練用消火器 消火薬剤 ホース格納箱

8 その他市長が認めるもの

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南さつま市自主防災組織活動事業補助金交付要綱

平成18年3月10日 告示第12号

(令和8年4月1日施行)