○南さつま市自主防災組織資機材購入費等補助金交付要綱

平成18年3月10日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の自主防災活動を活性化し災害による被害を防止するため、自主防災活動に必要な資機材の購入費及び防災マップの作成費(以下「資機材購入費等」という。)の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 南さつま市自主防災組織資機材購入費等補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる者は、南さつま市内の自治会が自主防災活動を目的として規約、防災計画等を定めて組織した団体であって、市に届出をしたもの(以下「自主防災組織」という。)とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める経費とする。

(1) 資機材(別表に掲げる資機材に限る。以下同じ。) 購入費

(2) 防災マップ 作成費

2 補助金の額は、前項各号に規定する経費に2分の1を乗じて得た額以内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織は、南さつま市自主防災組織資機材購入費等補助金交付申請書(第1号様式)に、資機材の購入にあっては第1号及び第3号に掲げる書類を、防災マップの作成にあっては第2号及び第3号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 購入した資機材の写真

(2) 作成した防災マップ

(3) 領収書

(補助金の交付決定及び交付)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し南さつま市自主防災組織資機材購入費等補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

2 前項の補助金交付決定通知を受けた者は、南さつま市自主防災組織資機材購入費等補助金請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の取消し又は返還を命ずることができる。

(1) 申請書及び関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年1月31日告示第8号)

この要綱は、平成24年2月1日から施行する。

(平成25年10月23日告示第161号)

この要綱は、平成25年11月1日から施行する。

別表(第3条関係)

自主防災組織補助対象資機材

1 情報連絡用

携帯用無線 電池メガホン 腕章 懐中電灯

2 消火用

消火ホース 消火栓金具 ヘルメット

3 水防用

ロープ ツルハシ 防水シート 救命胴衣

4 救出救護用

救急箱 はしご 担架 毛布

5 給食給水用

給水タンク 飲料用水槽 炊飯装置一式

6 避難用

発電機 警報器具 投光器 合図灯 階段器具

7 その他

訓練用消火器 消火薬剤 ホース格納箱

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南さつま市自主防災組織資機材購入費等補助金交付要綱

平成18年3月10日 告示第12号

(平成25年11月1日施行)