○南さつま市防災行政無線通信施設条例

平成17年11月7日

条例第159号

(設置)

第1条 緊急時等の情報収集、被害の状況の把握及び確実な応急対策指示を迅速的確に行うため、並びに本市の広報活動を円滑にし、住民の福祉増進及び財産を守るため、防災行政無線通信施設を設置する。

(業務)

第2条 防災行政無線通信施設による放送(以下「放送」という。)の業務は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他緊急事項の周知及び伝達

(2) 市の公示事項及び広報事項の伝達

(3) 官公署、公共的団体等の公示事項及び広報事項の伝達

(4) その他市長が必要と認める事項の周知及び伝達

(業務区域)

第3条 放送の業務区域は、南さつま市全域とする。

(受信機等の設置)

第4条 放送の受信に必要な施設は、業務区域内に住居を有する者の世帯及び市長が指定する場所を単位として設置する。

2 移動業務の通信を行うための移動局は、車載型・車載携帯兼用型・携帯型とし、基地局を常置場所とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(戸別受信機の貸与)

第5条 防災行政無線通信施設の戸別受信機は、設置場所の受信者等に貸与する。

2 前項の規定に基づき貸与を受けた受信者等は、速やかに規則で定める保管証書を市長に提出しなければならない。

3 貸与する戸別受信機は、市長が指定する場所に1台とし、その使用料は、無償とする。ただし、機器の維持管理に要する費用は、受信者等の負担とする。

(戸別受信機及び無線機等の管理)

第6条 戸別受信機の貸与を受けた受信者等及び無線機等の使用者は、善良な管理に努め、異状を認めたときは、直ちにその旨を市長に届け出てその指示に従わなければならない。

2 戸別受信機及び無線機等の補修は、市長の指定する者以外の者が行うことはできない。

(戸別受信機の返還)

第7条 受信者等が業務区域に住所を有しなくなったとき、又は市長がその指定の必要を認めなくなったときは、規則の定めるところにより速やかに返還しなければならない。

(移譲等の禁止)

第8条 戸別受信機の貸与を受けた受信者等及び無線機等の使用者は、機器を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(無線機器等の損害弁償)

第9条 戸別受信機の貸与を受けた受信者等及び無線機等の使用者は、故意又は重大な過失によって戸別受信機並びに無線機等を滅失又は損傷したときは、市長が定める損害額を弁償しなければならない。ただし、市長が損害額を弁償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(台帳の整備)

第10条 市長は、戸別受信機の貸与台帳及び無線機等の配置先台帳を整備し、常に貸与先並びに配置先の状況を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加世田市防災行政無線の運用等に関する規則(平成13年加世田市規則第2号)、笠沙町防災行政無線通信施設の管理運営に関する規則(平成10年笠沙町規則第4号)、坊津町農業農村情報連絡施設の設置及び管理に関する条例(平成9年坊津町条例第20号)又は金峰町防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例(平成元年金峰町条例第15号)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月17日条例第46号)

この条例は、平成27年3月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月3日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第32号)

この条例は、平成29年2月1日から施行する。

南さつま市防災行政無線通信施設条例

平成17年11月7日 条例第159号

(平成29年2月1日施行)