○南さつま市交通安全対策会議条例

平成17年11月7日

条例第88号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、南さつま市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 南さつま市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、20人以内とし、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 鹿児島県の職員のうちから市長が任命する者

(3) 鹿児島県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(4) 市の職員のうちから市長が指名する者

(5) 教育長

(6) 消防長

6 前項各号の委員の任期は、2年とする。ただし、その職にあるため委員となった者の任期はその在職中とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

7 委員は、非常勤とする。

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が任命する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(企画員)

第5条 会議に企画員15人以内を置くことができる。

2 企画員は、国の関係地方行政機関の職員及び県の職員、市の職員並びに交通安全に関係する団体の職員のうちから市長が任命する。

3 企画員は、会議の会長の命を受け、交通安全対策上必要な事項の企画立案及び調査研究を行うものとする。

4 企画員は、非常勤とする。

(議事等)

第6条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年3月29日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

南さつま市交通安全対策会議条例

平成17年11月7日 条例第88号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 交通対策・防犯
沿革情報
平成17年11月7日 条例第88号
平成19年3月29日 条例第4号
平成25年3月25日 条例第2号