○南さつま市選挙管理委員会規程

平成17年11月7日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第5条)

第3章 会議(第6条―第10条)

第4章 委員長の職務権限(第11条・第12条)

第5章 事務局の設置及び職員の執務(第13条―第16条)

第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存(第17条―第19条)

第7章 告示(第20条)

第8章 公印(第21条)

第9章 その他(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条に基づき、南さつま市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者を当選人とする。得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 前項の選挙につき、委員中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。

3 指名推薦の方法を用いる場合においては、委員全員の同意があった者をもって当選人とする。

4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示するものとする。

5 第1項の規定による選挙及び第2項の規定による指名推薦を行う場合において委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時にその選挙に関する事務を行う。

6 委員長が退職し、又は欠けたときは、退職し、又は欠けた日から10日以内に、委員長の選挙を行うものとする。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員の異動)

第4条 委員が就任したとき、又は委員が退職したとき、若しくは委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示するものとする。

(所属政党の届出)

第5条 委員又は補充員は、その所属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。委員又は補充員がその所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなった場合も、また、同様とする。

第3章 会議

(定例会及び臨時会)

第6条 委員会は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回これを招集する。

3 臨時会は、必要がある場合にこれを招集する。

(委員会の招集)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。

3 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び議題を示した文書をもってする。

4 法第188条の規定により、委員が委員会の招集を請求するときは、会議の日時及び付議すべき議題を示した文書を委員長に提出しなければならない。

5 会議中急施を要する事件があるときは、前2項の規定にかかわらず、これを会議に付するものとする。

6 委員は、事故のため委員会に出席することができないときは、当日の会議時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(長等の出席要求)

第8条 委員会は、必要があると認めたときは、市長又は関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第9条 委員長は、書記をして会議録を調製し、出席委員の氏名及び会議の次第その他必要な事項を記載させなければならない。

2 出席委員は、前項の会議録を点検し、末尾に署名しなければならない。

(その他)

第10条 本章に定めるもののほか、委員会の開閉、議案の審議、議決等委員会の議事に関しては、市議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務権限)

第11条 委員長は、法令に定めのあるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会に議案を提出すること。

(2) 委員会の議決の執行に関すること。

(3) 公印及び書類の保存に関すること。

(4) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決事項)

第12条 委員会の権限に属する事件でその議決により指定したものは、委員長において専決することができる。

2 前項の規定により専決したときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第5章 事務局の設置及び職員の執務

(事務局の設置)

第13条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。

(事務局に置く職)

第14条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。

2 前項に定めるもののほか、事務局に参事、次長、主任書記及び書記その他職員を置くことができる。ただし、必要に応じ別に兼任書記若干人を置くことができる。

3 局長は、総務課長を、次長は、文書法制係長を、主任書記は、各支所市民課長を、書記は、総務課文書法制係に勤務する職員及び各支所市民課地域振興係に勤務する職員をもって充てる。

(職務)

第15条 局長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 参事は、上司の命を受け、担当する業務の企画、立案等を行い、業務を処理する。

3 次長は、上司の命を受け、委員会の事務を処理し、局長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

4 主任書記は、事務局長の命を受け、委員会の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

5 書記その他の職員は、上司の命を受け庶務に従事する。

(文書の閲覧)

第16条 文書類を他に示し、又は謄本を与える場合には、局長の承認を得なければならない。

第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存

(文書の処理)

第17条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。ただし、特別の理由によって即日処理できないと認めるときは、委員長又は局長に報告し、その指揮を受けなければならない。

(局長の専決)

第18条 局長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 臨時職員の任免に関すること。

(2) 局長及び職員の休暇の付与並びに欠勤等の承認に関すること。ただし、長期にわたるものを除く。

(3) 局長及び職員の時間外、休日等の勤務命令に関すること。

(4) 局長及び職員の市内及び県内出張に関すること。

(5) 予算の執行その他経理に関すること。

(6) 公印の使用に関すること。

(7) その他軽易な事項に関すること。

(文書処理に関するその他必要な事項)

第19条 前2条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、南さつま市文書規程(平成17年南さつま市訓令第8号)の例による。

第7章 告示

(告示の方法)

第20条 委員会及び委員長の行う告示は、南さつま市公告式条例(平成17年南さつま市条例第3号)の定める告示の例による。

第8章 公印

第21条 委員会、委員長及び局長の公印は、別表のとおりとする。

第9章 その他

第22条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務並びに局長及び職員の任免、分限、懲戒、給与及び服務に関しては、市長の事務部局の例による。

この告示は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年3月31日選管告示第27号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日選管告示第11号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日選管告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第20条関係)

名称

型式

寸法

(ミリメートル)

書体

使用区分

個数

管守者

委員会印

画像

24

れい書体

委員会名をもってする文書

1

局長

委員会印

画像

18

れい書体

投票用紙押印用

2

局長

委員長印

画像

21

れい書体

委員長名をもってする文書

1

局長

委員長印

画像

15

れい書体

選挙人名簿登録証明書発行用

2

局長

事務局長印

画像

18

れい書体

局長名をもってする文書

2

局長

南さつま市選挙管理委員会規程

平成17年11月7日 選挙管理委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年11月7日 選挙管理委員会告示第1号
平成18年3月31日 選挙管理委員会告示第27号
平成28年3月31日 選挙管理委員会告示第11号
令和5年3月31日 選挙管理委員会告示第13号