○南さつま市公職選挙事務取扱規程

平成17年11月7日

選挙管理委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づいて行う南さつま市の議会の議員及び市長の選挙並びに選挙人名簿の調製及び保管について、南さつま市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)投票管理者、開票管理者及び投票立会人の取り扱うべき事務を処理するに当たりよるべき基準を定めるとともに、選挙長の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙長の告示方式)

第2条 選挙長の行う告示は、委員会の行う告示の例による。

(準用規定)

第3条 この規程に定めのない事項については、鹿児島県公職選挙事務取扱規程(昭和25年鹿児島県選挙管理委員会規則第2号)の例による。

この訓令は、平成17年11月7日から施行する。

南さつま市公職選挙事務取扱規程

平成17年11月7日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年11月7日 選挙管理委員会訓令第1号