○南さつま市議会議員及び南さつま市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
平成17年11月7日
選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、南さつま市議会議員及び南さつま市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年南さつま市条例第7号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置場所)
第2条 条例第1条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置場所は、当該選挙の都度、南さつま市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるものとする。
(掲示場の様式)
第3条 掲示場は、別記様式に準じて作成するものとする。
(掲示場の区画の数)
第4条 掲示場の区画の数は、当該選挙の都度定めるものとする。
(掲示場の区画番号)
第5条 掲示場の区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)は、右上段の区画を1とし、右下段の区画へ順を追い、一連番号を付して、順次左の区画に至り、以下これに倣うものとする。
(掲示区画の指定)
第6条 南さつま市議会議員及び南さつま市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)がポスターを掲示する場合は、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第7条 委員会は、候補者が死亡等により候補者でなくなったことを知ったときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 委員会は、前項に規定するもののほか、掲示場の管理について必要と認めたときは、措置を講ずるものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度定める。
附則
この告示は、平成17年11月7日から施行する。