○南さつま市個人演説会等開催手続規程

平成17年11月7日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第125条の規定に基づき、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第161条第1項に規定する施設(以下「公営施設」という。)を使用する個人演説会の開催の手続について必要な事項を定めるものとする。

(開催申出競合の場合のくじの方法)

第2条 令第113条の規定により行うくじの日時及び場所は、南さつま市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めて告示するものとする。

2 前項の規定による時刻までに候補者又はその代理人で参集しない者があるときは、委員会の委員長は、職員のうちからその者の代理人を定めてくじを行うものとする。

3 前項の規定によりくじを行った結果、個人演説会の開催が不能となった者については、第1号様式により直ちにその旨を通知するものとする。

(管理者に対する開催通知)

第3条 令第115条の規定による委員会から公営施設の管理者に対する個人演説会の開催申出の通知は、第2号様式によるものとする。

(施設の使用予定表)

第4条 委員会が令第118条の規定により公営施設の管理者に対してその施設を使用して個人演説会を開催することができる日時の予定表の提出を求めるときは、第3号様式によるものとする。

2 公営施設の管理者は、前項の規定により予定表を委員会に提出後、予定に変更が生じたときは、直ちにその日時及び理由を委員会に通知しなければならない。

(開催処理簿の準備)

第5条 公営施設の管理者は、第4号様式による個人演説会開催処理簿を備え付け、第3条による通知を受けたときは、その都度必要な事項を記載しなければならない。

(使用可否の通知)

第6条 公営施設の管理者が第3条による通知を受け、令第117条の規定による通知をするときは、第5号様式によるものとする。

(制限時間超過の使用禁止)

第7条 公営施設の管理者は、個人演説会の施設使用について1回の使用制限時間を超える者があるときは、その使用を禁止しなければならない。

(報告)

第8条 公営施設の管理者は、個人演説会の終了後又は開催しなかったが開催すべきであった日時の経過後、第6号様式により開催状況を報告しなければならない。

(設備の程度の承認)

第9条 公営施設の管理者が令第119条第2項及び第121条第1項の規定により設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び施設の費用納付額の承認申請を求めるときは、第7号様式によらなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、また、同様とする。

(設備の程度等の公表)

第10条 公営施設の管理者は、前条による承認を受けこれを公表するときは、第8号様式によらなければならない。

2 前項の規定により公表したときは、その写しを委員会に提出しなければならない。

(施設使用の条件)

第11条 個人演説会の施設の使用について公営施設の管理者は、火災予防、危害又は損傷防止等のため必要な設備をさせることができる。

(施設の使用の制限)

第12条 公営施設は、午前零時から午前8時までの間は使用することができない。

2 その施設が投票所及び開票所又は選挙会場に充てられる場合は、その設備をした日以後当日まで演説会場として使用してはならない。

(個人演説会の開催予定の変更)

第13条 法第163条の規定により個人演説会開催の申出をした候補者がその申出による演説会を中止しようとするときは、文書によりその開催の日の前2日までに、委員会に申し出なければならない。

2 前項の申出があったときは、委員会は、直ちに当該公営施設の管理者に通知するものとする。

(付加設備の届出)

第14条 候補者は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会の開催のために必要な設備を加えようとするときは、法第163条の申出と同時に、その旨を委員会に届け出なければならない。

2 前項の届出があったときは、委員会は、令第115条の規定による通知に併せてその旨を当該公営施設の管理者に通知するものとする。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年11月7日から施行する。

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南さつま市個人演説会等開催手続規程

平成17年11月7日 選挙管理委員会告示第5号

(平成17年11月7日施行)