○南さつま市選挙公報の発行に関する規程

平成17年11月7日

選挙管理委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、南さつま市選挙公報の発行に関する条例(平成17年南さつま市条例第8号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載の申請)

第2条 当該選挙の候補者(以下「候補者」という。)が、条例第3条の規定により、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、第1号様式による申請書に、掲載文(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によるものを含む。以下同じ。)及び写真(電磁的記録による写真を含む。以下同じ。)を添えて、南さつま市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。

2 前項の申請は、当該選挙の期日の告示があった日にしなければならない。

3 第1項の申請に書面による掲載文を添付する場合における当該掲載文の数は、2通(同一のものに限る。)とする。

4 第1項の申請書に添付する写真は、書面による掲載文を添付する場合にあっては電磁的記録によらないもの2葉(同一のものに限る。)とし、電磁的記録による掲載文を添付する場合にあっては電磁的記録によるものとしなければならない。

(掲載文の記載方法及び掲載申請書に添付する写真の規格)

第3条 掲載文は、委員会が認める原稿用紙(同委員会が提供する原稿用紙の電磁的記録を含む。以下「原稿用紙」という。)に無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文に添付する写真は、上半身名刺型とし、なるべく最近3か月以内に撮影したものであり、かつ、鮮明なものでなければならない。

3 前項の写真(電磁的記録によるものを除く。)は、裏面に候補者の氏名を記載しなければならない。

(掲載文に使用する文字及び制限)

第4条 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、算用数字、アルファベットの文字、句点、読点、かぎ及び括弧をもって記載又は記録し、図面、図表、イラストレーション及びこれらの類(写真を除く。以下同じ。)を使用することができる。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、片仮名、平仮名、算用数字等の文字をもって記載又は記録しなければならない。

2 氏名欄には、立候補届出の際、届け出た氏名(通称の認定を受けた場合には、その氏名)を縦書きに記載し、又は記録しなければならない。

3 掲載文は、2以上の文字等をもって他の文字、記号等を表示するように記載し、又は記録してはならない。

4 委員会は、候補者から提出された掲載文が前3項及び前2条の規定に違反している場合又は文字が著しく小さいとき、若しくは著しく大きいときその他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合においては、候補者に対して当該掲載文の訂正を求めることができる。

5 候補者が前項の規定による訂正の求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。

(図面等の面積制限)

第5条 掲載文に図面、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、合計面積の計算に当たっては、前条第2項の氏名欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。

(掲載文等の撤回及び修正の申請)

第6条 候補者は、既に提出した掲載文又は写真を撤回しようとするときは第2号様式により、修正しようとするときは第3号様式により、申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正の申請をするときは、修正された掲載文又は写真を添えなければならない。

3 第2条第3項の規定は、第1項の規定による修正の申請について、これを準用する。

4 第1項の規定による修正の申請について、電磁的記録によらない写真を添付する場合における当該写真の数は、2葉(同一のものに限る。)とする。

5 第1項の規定による申請は、第2条第2項の規定による期日までにしなければならない。

(掲載順序を定めるくじの順序及び期日)

第7条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじは、掲載申請書を提出した順(前条の規定により修正の申請をした場合は、その申請書を提出した順)にこれを行う。

2 前項のくじを行う日時及び場所は委員会が定め、あらかじめ告示するものとする。

(選挙公報の様式等)

第8条 選挙公報の規格及び候補者1人当たりの掲載紙面の寸法は、委員会が選挙の都度定める。

2 委員会は、選挙公報に余白があるときは、選挙の棄権防止その他の啓発文を掲載することができる。

(掲載文の不返還)

第9条 委員会に提出された掲載文は、第6条の規定による撤回又は修正の場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。

(選挙公報の発行手続の中止等)

第10条 候補者が死亡し、又は候補者であることを辞した場合においては、その者に係る掲載文の掲載は中止する。ただし、選挙公報の印刷に着手した後は、中止しない。

(選挙公報の訂正)

第11条 選挙公報の印刷に誤りがあったことを知ったときは、委員会は、直ちに告示するとともに、有権者に周知するよう努めるものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年11月7日から施行する。

(令和3年4月23日選管告示第3号)

この規程は、令和3年4月23日から施行する。

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南さつま市選挙公報の発行に関する規程

平成17年11月7日 選挙管理委員会告示第6号

(令和3年4月23日施行)