○南さつま市監査委員条例

平成17年11月7日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(事務局の設置)

第3条 監査委員に関する事務を処理するため、事務局を置く。

(請求又は要求による監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項、第243条の2の2第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条の規定において準用する場合を含む。)又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定により、監査の請求又は要求があったときは、当該請求又は要求があった日から7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、その旨を当該請求又は要求をした者に通知し、着手期限を延長することができる。

(請願の処理)

第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に処理しなければならない。

(定期監査)

第6条 法第199条第4項の規定による監査は、監査計画を定めてこれを行うものとする。

(監査期日等の通知)

第7条 監査委員は、次の各号に掲げる監査を行うときは、その監査期日及び監査対象を当該監査を受ける者に、当該各号に掲げる日前までに通知しなければならない。ただし、監査委員が緊急に監査を行う必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 第4条に掲げる監査(法第199条第7項、第235条の2第2項及び地方公営企業法第27条の2第1項に規定する監査を除く。) 3日

(2) 前条に掲げる監査 10日

(3) 法第199条第2項、第5項及び第7項、第235条の2第2項並びに地方公営企業法第27条の2第1項に規定する監査 5日

(例月出納検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による現金出納検査は、毎月15日から25日までの間に行うものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。

(決算等の審査)

第9条 監査委員は、次に掲げる審査については、審査に付された日から70日以内に審査し、意見を付けて市長に送付しなければならない。ただし、審査が70日以内に完了しない場合は、その旨を市長に通知して当該期限を延長することができる。

(1) 法第233条第2項の規定による決算及び証書類等の審査

(2) 法第241条第5項の規定による基金の運用状況を示す書類の審査

(3) 地方公営企業法第30条第2項の規定による決算及び証書類等の審査

(4) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「地方財政健全化法」という。)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査

(5) 地方財政健全化法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査

(報告及び公表)

第10条 監査委員は、監査又は検査を終了したときは、その結果を当該終了した日から現金出納検査は10日以内に、その他の場合は20日以内に、議会及び市長又は関係のある委員会若しくは委員、当該監査を要求した者その他関係者に報告し、かつ、監査の結果については、公表しなければならない。

2 監査委員の行う公表については、南さつま市公告式条例(平成17年南さつま市条例第3号)の規定を準用する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成20年6月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

南さつま市監査委員条例

平成17年11月7日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)