○南さつま市職員定数条例

平成17年11月7日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員の定数について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、市長、議会、教育委員会(教育委員会の所管に属する学校その他教育機関を含む。)、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会の事務部局及び水道事業部局に常時勤務する職員(副市長及び教育長を除く。)並びに消防職員をいう。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 400人

(2) 議会の事務部局の職員 6人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 60人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人

(5) 監査委員の事務部局の職員 3人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 7人

(7) 水道事業の事務部局の職員 17人

(8) 消防職員 90人

合計 586人

(職員の定数外)

第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項に規定する休職処分を受けている職員、同法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員、結核の判定を受けた職員で南さつま市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年南さつま市条例第28号)第14条の規定により病気休暇の承認を受けている者及び併任の場合の職員並びに他の地方公共団体等に派遣されている職員は、これを定数外とすることができる。

2 前項に規定する職員が、同項に規定する職員でなくなった場合において、職員の員数が前条に規定する職員の定数を超えることとなるときは、その日から起算して6か月を超えない期間内に限り、その定数を超えることとなる員数の職員を定数外とすることができる。

(職員の定数の配分)

第5条 第3条各号に掲げる職員の定数の当該機関内及び所属別の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年1月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(南さつま市収入役を置かない条例の廃止)

2 南さつま市収入役を置かない条例(平成18年南さつま市条例第1号)は、廃止する。

(平成19年3月29日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

南さつま市職員定数条例

平成17年11月7日 条例第20号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年11月7日 条例第20号
平成18年1月20日 条例第1号
平成18年12月22日 条例第43号
平成19年3月29日 条例第4号
平成25年3月25日 条例第2号
平成29年3月24日 条例第2号