○南さつま市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
平成17年11月7日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続並びに効果並びに失職の例外について必要な事項を定めるものとする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職及び休職の処分は、その処分の事由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 第1項の休職者が復職後6か月以内に更に同一の疾病による休職の事由が生じた場合には、前後の休職期間は通算する。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(休職者の身分及び給与)
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者の休職期間中の給与については、南さつま市職員の給与に関する条例(平成17年南さつま市条例第37号)の定めるところによる。
(降任の効果)
第5条 法第28条第1項の規定により職員を降任させる場合においては、その意に反して降格させることができる。
(降給の手続及び効果)
第6条 職員が法第28条第1項各号のいずれかに該当する場合は、その意に反して降給することができるものとし、その手続は、第2条の規定を準用するものとする。
2 前項に規定する降給は、2号給を超えない範囲内において任命権者が定める。ただし、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に伴う降給については、この限りでない。
(失職の例外)
第7条 法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特に失職しないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、当該取消しの日にその職を失うものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日まで、合併前の加世田市、笠沙町、大浦町、坊津町、金峰町又は解散前の加世田地区消防組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の加世田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年加世田市条例第19号)、職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和26年笠沙町条例第45号)、職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和41年大浦町条例第15号)、坊津町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年坊津町条例第23号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年金峰町条例第11号)又は解散前の加世田地区消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和51年加世田地区消防組合条例第8号)の規定により休職を命じられていたものは、それぞれこの条例に規定する休職を命ぜられたものとみなし、その期間は通算する。
(降給に関する経過措置)
3 南さつま市職員の給与に関する条例附則第21項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(平成30年3月20日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に休職を命ぜられている職員について、改正後の南さつま市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第3条第3項の規定に基づき復職前の休職の期間を通算する場合においては、この条例の施行の日以後の休職の期間から通算する。
附則(令和元年9月26日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第33号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。