○南さつま市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年11月7日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(戒告の効果)

第3条 戒告は、その責任を確認し、将来を戒めるものとする。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6か月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、南さつま市会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年南さつま市条例第24号)第8条に規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6か月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前の加世田市、笠沙町、大浦町、坊津町、金峰町又は解散前の加世田地区消防組合に勤務していた職員で、引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の加世田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年加世田市条例第20号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年笠沙町条例第46号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和41年大浦町条例第17号)、坊津町職員の懲戒手続及び効果に関する条例(昭和26年坊津町条例第24号)若しくは職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和41年金峰町条例第14号)又は解散前の加世田地区消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和51年加世田地区消防組合条例第7号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は、通算する。

(令和元年9月26日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南さつま市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年11月7日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年11月7日 条例第25号
令和元年9月26日 条例第23号
令和4年12月14日 条例第24号