○南さつま市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年11月7日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定するものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員については、南さつま市教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、第1号様式(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条に規定する教育公務員については、第2号様式)による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際して必要がある場合は、宣誓を行う前においても、職員にその職務を行わせることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年3月29日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

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南さつま市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年11月7日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年11月7日 条例第26号
平成19年3月29日 条例第4号
平成23年3月22日 条例第6号
平成25年3月25日 条例第2号
令和2年3月18日 条例第6号