○南さつま市職員旧姓使用取扱要綱

平成17年11月7日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員が婚姻等により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この要綱は、南さつま市職員定数条例(平成17年南さつま市条例第20号)第3条各号に掲げる職員に適用する。

(旧姓を使用することができる文書等)

第3条 旧姓を使用することができる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるもので、別表に掲げるものとする。

(旧姓使用の申出)

第4条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用申出書(第1号様式)によりあらかじめ任命権者に申し出なければならない。

(旧姓使用の通知)

第5条 任命権者は、申出者の旧姓が相違ないものと確認できた場合、旧姓使用通知書(第2号様式)により、当該職員に通知するものとする。

(旧姓使用の中止)

第6条 旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(第3号様式)を任命権者に提出しなければならない。

(職員及び所属長の責務)

第7条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たっては、市民に対して、又は職場内において誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。

2 所属長は、所属職員の旧姓使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の大浦町職員旧姓使用取扱要綱(平成16年大浦町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

基準

法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるもの

職場の呼称、職員録、名刺、名札、座席配置図、事務引継書、事務分掌表、起案文書、各種文書における担当者氏名、決裁に係る押印(南さつま市における財務関係規則等に定める証拠書類等を除く。)、業務日誌、出勤簿、休暇等処理簿、職務専念義務免除処理簿、営利企業等の従事許可申請書、育児休業承認請求書、休日勤務命令簿、週休日振替簿、代休日指定簿、任命権者が別に定める文書

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南さつま市職員旧姓使用取扱要綱

平成17年11月7日 訓令第18号

(令和3年4月1日施行)